条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六条の四第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第四項」を「第七十二条の四十八の二第四項」に改める部分に限る。)及び第十号の三様式記載要領1の改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日 第四条の改正規定 平成二十四年四月一日 第六条の三及び第七条の二の改正規定 平成二十五年一月一日
一
第六条の四第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第四項」を「第七十二条の四十八の二第四項」に改める部分に限る。)及び第十号の三様式記載要領1の改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日
二
第四条の改正規定 平成二十四年四月一日
三
第六条の三及び第七条の二の改正規定 平成二十五年一月一日
第二条(経過措置)
この省令の施行の日から前条第一号に掲げる日の前日までの間におけるこの省令による改正後の地方税法施行規則第六条の五の規定の適用については、同条中「第七十二条の四十八の二第五項」とあるのは、「第七十二条の四十九第五項」とする。
条文数: 2
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