この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条の五の五及び第十一条の十一の改正規定並びに附則第五条第一項及び第六条第四項の規定 平成二十四年七月一日 第二条の三の二、第二条の三の五、第二条の五、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式、第五号の十四様式及び第十七号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第三号様式別表に係る部分を除く。)及び附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「、第十四条の九第三項」を「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の九第三項(第一条第二項及び第十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第十五条の四第二項」の下に「、第十六条の二第二項」を加える部分、「第二十条の九の三第一項及び」の下に「第三項並びに」を加える部分、「第三十八項、第四十項及び第四十一項」を「第二十八項、第三十七項、第三十九項、第四十項、第四十四項及び第四十五項」に改める部分、「第五十三条第二十二項及び第二十三項」を「第五十三条第二十二項、第二十三項及び第二十八項」に改める部分、「第五十三条第三十八項」を「第五十三条第三十七項」に改める部分、「第五十三条第四十項及び第四十一項については第七百三十四条第三項において」を「第五十三条第三十九項及び第四十項については第七百三十四条第三項において、第五十三条第四十四項及び第四十五項については第一条第二項において」に改める部分、「第七十二条の四十九第二項及び第四項から第六項まで」を「第七十二条の四十八の二第二項及び第四項から第七項まで」に改める部分及び「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条」を「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条第二項」に改める部分を除く。)及び同表地方税法施行令の項の改正規定(「第七条の三の四第一項」の下に「、第七条の四の七第一項」を加える部分、「第二十四条の三第一項」を「第二十条の二第一項(第一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項」に改める部分、「第二十五条第一項」の下に「、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四の二第一項、第三十五条の七の四第一項、第三十七条の十五の二第一項、第三十九条の十の二第一項、第四十条第一項、第四十二条の四の二第一項、第四十三条の十二の二第一項」を加える部分、「第四十三条の十七」の下に「、第四十三条の十七の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二の三第一項」を加える部分、「第四十六条の三の二第一項」の下に「、第四十七条の五第一項」を加える部分、「第五十四条の四十二第一項」を「第五十二条の十三の二第一項及び第五十二条の十六第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十二条の十八第一項、第五十三条の二の二第一項及び第五十三条の八第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十四条の三十二の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十四条の四十二第一項」に改める部分及び「第五十四条の五十七第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十四条の五十九の二第一項、第五十五条第一項及び第五十六条の十一第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十六条の四十九の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条の八十九の三第一項及び第五十六条の九十二の二第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。) 平成二十五年一月一日 第三号様式別表の改正規定及び次条第四項の規定(第三号様式別表に係る部分に限る。) 平成二十五年四月一日 第一条の八の改正規定 平成二十五年七月一日 第一条の七第二十三号、第九条の八第一項及び第二項、第十条、第十条の二の二並びに第十条の二の三の改正規定並びに附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の八第一項及び第四項並びに第四十八条の九の九」を「第四十八条の九の八、第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」に改める部分に限る。)及び同表地方税法施行規則の項の改正規定(「第八条の五十一第一項並びに第十条第三項」を「第八条の五十一第一項並びに第十条第二項から第六項まで」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十六年一月一日 附則第六条に三項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第七条の五の五及び第十一条の十一の改正規定並びに附則第五条第一項及び第六条第四項の規定 平成二十四年七月一日
第二条の三の二、第二条の三の五、第二条の五、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式、第五号の十四様式及び第十七号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第三号様式別表に係る部分を除く。)及び附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「、第十四条の九第三項」を「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の九第三項(第一条第二項及び第十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第十五条の四第二項」の下に「、第十六条の二第二項」を加える部分、「第二十条の九の三第一項及び」の下に「第三項並びに」を加える部分、「第三十八項、第四十項及び第四十一項」を「第二十八項、第三十七項、第三十九項、第四十項、第四十四項及び第四十五項」に改める部分、「第五十三条第二十二項及び第二十三項」を「第五十三条第二十二項、第二十三項及び第二十八項」に改める部分、「第五十三条第三十八項」を「第五十三条第三十七項」に改める部分、「第五十三条第四十項及び第四十一項については第七百三十四条第三項において」を「第五十三条第三十九項及び第四十項については第七百三十四条第三項において、第五十三条第四十四項及び第四十五項については第一条第二項において」に改める部分、「第七十二条の四十九第二項及び第四項から第六項まで」を「第七十二条の四十八の二第二項及び第四項から第七項まで」に改める部分及び「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条」を「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条第二項」に改める部分を除く。)及び同表地方税法施行令の項の改正規定(「第七条の三の四第一項」の下に「、第七条の四の七第一項」を加える部分、「第二十四条の三第一項」を「第二十条の二第一項(第一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項」に改める部分、「第二十五条第一項」の下に「、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四の二第一項、第三十五条の七の四第一項、第三十七条の十五の二第一項、第三十九条の十の二第一項、第四十条第一項、第四十二条の四の二第一項、第四十三条の十二の二第一項」を加える部分、「第四十三条の十七」の下に「、第四十三条の十七の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二の三第一項」を加える部分、「第四十六条の三の二第一項」の下に「、第四十七条の五第一項」を加える部分、「第五十四条の四十二第一項」を「第五十二条の十三の二第一項及び第五十二条の十六第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十二条の十八第一項、第五十三条の二の二第一項及び第五十三条の八第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十四条の三十二の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十四条の四十二第一項」に改める部分及び「第五十四条の五十七第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十四条の五十九の二第一項、第五十五条第一項及び第五十六条の十一第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十六条の四十九の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条の八十九の三第一項及び第五十六条の九十二の二第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。) 平成二十五年一月一日
第三号様式別表の改正規定及び次条第四項の規定(第三号様式別表に係る部分に限る。) 平成二十五年四月一日
第一条の八の改正規定 平成二十五年七月一日
第一条の七第二十三号、第九条の八第一項及び第二項、第十条、第十条の二の二並びに第十条の二の三の改正規定並びに附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の八第一項及び第四項並びに第四十八条の九の九」を「第四十八条の九の八、第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」に改める部分に限る。)及び同表地方税法施行規則の項の改正規定(「第八条の五十一第一項並びに第十条第三項」を「第八条の五十一第一項並びに第十条第二項から第六項まで」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十六年一月一日
附則第六条に三項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の二第二項の規定は、同項に規定する給与支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する給与所得者から受理する同項に規定する給与所得者の扶養親族申告書について適用する。
新規則第二条の三の五第二項の規定は、同項に規定する公的年金等支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する公的年金等受給者から受理する同項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。
新規則第二条の五第一項の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する退職手当等の支払を受ける者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
新規則第三号様式別表、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式及び第十七号様式別表は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第五号の十四様式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。
新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新規則附則第四条の七の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
新規則第七条の五の五第一項の規定は、平成二十四年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
この省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の二の十五の規定は、平成二十四年改正法附則第四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第十一項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新規則第十条の七の三第七項第二号の規定の適用については、同号中「並びに」とあるのは「及び」と、「に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第七十九条各号に掲げる費用の額の合計額」とあるのは「の規定により算定された額」と、「同法第四十八条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」とする。
旧規則第十条の十三第三号に規定する貸し付けている土地に対して課する平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税及び都市計画税については、同号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「平成二十三年一月一日」とあるのは、「平成二十五年一月一日」とする。
新規則第十一条の十一の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
新規則附則第六条第二十三項の規定は、平成二十四年四月一日以後に取得された同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十四年改正法附則第八条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十一項の規定は、なおその効力を有する。
平成二十四年改正法附則第八条第十項及び第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧規則附則第六条の四第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定の適用がある場合における新規則附則第二十二条の三並びに第二十四条第十一項及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第二十二条の三
法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この号及び次号並びに附則第二十四条第十二項において「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に
法附則第五十一条第四項に規定する
平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する
同条第四項又は第五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
政令附則第三十一条第四項第二号から第四号まで
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百九号。以下この号及び次号並びに附則第二十四条第十一項及び第十二項において「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第四項第二号から第四号まで
法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
政令附則第三十一条第五項第三号
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第五項第三号
法附則第五十一条第五項
平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第五項
政令附則第三十一条第五項第一号
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第五項第一号
法附則第五十一条第六項
平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項
同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
政令附則第三十一条第六項第一号
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第一号
政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで
附則第二十四条第十一項
同条第二十三項第一号
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十三項第一号
附則第二十四条第十二項
法附則第五十六条第十三項
平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項
同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
政令附則第三十三条第二十項第一号
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第一号
政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで
政令附則第三十三条第二十項第三号
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第三号
法附則第五十六条第十四項又は第十五項
平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項又は第十五項
法附則第五十六条第十五項
平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項
同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する
同条第十四項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する
同条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する
同条第十五項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する
政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定の適用がある場合における新規則附則第二十三条第二項、第二十三条の二及び第二十五条第四項から第九項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第二十三条第二項
政令附則第三十二条第三項又は第四項
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百九号。以下「改正令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項又は第四項
法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における
法附則第五十二条第二項に規定する
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項に規定する
同項各号又は同条第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする自動車
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする自動車
法附則第五十二条第二項各号又は第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十二条第二項又は第三項に規定する
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項に規定する
政令附則第三十二条の二第二項
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条の二第二項
法附則第五十四条第七項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項
政令附則第三十四条第十項
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号
法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
附則第二十三条の二第一項
法附則第五十二条第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十四条第三項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第三項
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十二条第三項の規定
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第三項の規定
政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号
附則第二十三条の二第二項
法附則第五十四条第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車
附則第二十五条第四項
政令附則第三十二条第三項又は第四項
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項又は第四項
法附則第五十七条第四項又は第五項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第四項又は第五項
法附則第五十二条第二項各号又は第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十二条第二項又は第三項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項
政令附則第三十二条の二第二項
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条の二第二項
法附則第五十四条第七項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項
政令附則第三十四条第十項
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
法附則第五十二条第二項第二号イに規定する
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イに規定する
政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号
附則第二十五条第五項
政令附則第三十四条第四項又は第五項
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第四項又は第五項
法附則第五十七条第六項又は第七項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項又は第七項
法附則第五十七条第六項に規定する
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項に規定する
同条第六項各号又は第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第六項各号又は第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第六項第二号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第二号
法附則第五十七条第六項第三号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第三号
法附則第五十七条第六項第一号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第一号
政令附則第三十四条第十項
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
政令附則第三十四条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号
附則第二十五条第六項
政令附則第三十四条第七項又は第八項
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第七項又は第八項
法附則第五十七条第八項又は第九項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項又は第九項
法附則第五十七条第八項に規定する
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項に規定する
同条第八項各号又は第九項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第八項各号又は第九項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第八項第二号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第二号
法附則第五十七条第八項第三号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第三号
法附則第五十七条第八項第一号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第一号
政令附則第三十四条第十項
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
政令附則第三十四条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号
改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号
附則第二十五条第七項
法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等
法附則第五十七条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内自動車
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内自動車
法附則第五十二条第二項第一号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第一号
附則第二十五条第八項
法附則第五十七条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第六項第二号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第二号
法附則第五十七条第六項第三号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第三号
法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等
法附則第五十七条第六項第一号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第一号
附則第二十五条第九項
法附則第五十七条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第八項第二号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第二号
法附則第五十七条第八項第三号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第三号
法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車
法附則第五十七条第八項第一号
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第一号