この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受ける事業者(改正法第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「新法」という。)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次条において同じ。)に係るこの省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第七条の二の四の規定の適用については、同条第一項第二号中「次条及び第七条の二の六」とあるのは「以下この項、次条及び第七条の二の六」と、同項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第五号中「前号に掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第一条による改正後の法第七十二条の八十八第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。
前項の事業者は、改正法附則第四条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 当該申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第五条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細 当該中間申告対象期間に係る改正法附則第五条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項
当該申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第五条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
当該中間申告対象期間に係る改正法附則第五条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
その他参考となるべき事項
改正法附則第五条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
改正法附則第五条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
改正法附則第五条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第二号に掲げる金額」とする。
前三項に規定する事業者は、改正法附則第五条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 当該申告書に係る地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細 当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項
当該申告書に係る地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
その他参考となるべき事項