条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の三の八を削る改正規定、第七条の二の二の改正規定、第九条の三を削り、第九条の二の三を第九条の三とする改正規定、第二十五条から第二十九条までの改正規定及び第三十一条を削り、第三十二条を第三十一条とし、第三十三条を第三十二条とし、第三十四条を第三十三条とする改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十六年一月一日 附則第六条に四項を加える改正規定(同条第六十二項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
一
第二条の三の八を削る改正規定、第七条の二の二の改正規定、第九条の三を削り、第九条の二の三を第九条の三とする改正規定、第二十五条から第二十九条までの改正規定及び第三十一条を削り、第三十二条を第三十一条とし、第三十三条を第三十二条とし、第三十四条を第三十三条とする改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十六年一月一日
二
附則第六条に四項を加える改正規定(同条第六十二項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
第二条(固定資産税に関する経過措置)
この省令による改正後の地方税法施行規則附則第六条第三十五項の規定は、平成二十五年四月一日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第六条第三十八項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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