条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第八条の二十九第一項、第八条の三十第一項第一号、第八条の三十二第一項第一号イ、同項第二号イ及び第八条の三十六第一号並びに第十六号の二十五様式の改正規定 公布の日 附則第三条の二の八第七号の改正規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日(平成二十五年九月五日)
一
第八条の二十九第一項、第八条の三十第一項第一号、第八条の三十二第一項第一号イ、同項第二号イ及び第八条の三十六第一号並びに第十六号の二十五様式の改正規定 公布の日
二
附則第三条の二の八第七号の改正規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日(平成二十五年九月五日)
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