この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十三条の三の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日) 第三号様式別表裏面の改正規定 平成二十七年一月一日 第九号の二様式、第九号の三様式、第十二号の四様式、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式、第十二号の八様式及び第十二号の十四様式の改正規定 平成二十八年一月一日 第九条の六及び第九条の八第四項の改正規定 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年の四月一日
附則第十三条の三の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)
第三号様式別表裏面の改正規定 平成二十七年一月一日
第九号の二様式、第九号の三様式、第十二号の四様式、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式、第十二号の八様式及び第十二号の十四様式の改正規定 平成二十八年一月一日
第九条の六及び第九条の八第四項の改正規定 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年の四月一日
この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項第三号、第五号及び第八号の規定は、施行日の属する年の翌年の四月一日の属する年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該年度の前年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第二条の三の三第一項第一号及び第二号、第二項第一号並びに第三項、第二条の三の六第一項第一号及び第二号並びに第二項、第二条の五第二項第一号及び第三項並びに附則第二条第二項第一号ハ及び第三項第四号の規定は、施行日以後に行われる地方税法(以下「法」という。)第四十五条の三の二第一項若しくは第二項、第四十五条の三の三第一項、第五十条の七第一項、第三百十七条の三の二第一項若しくは第二項、第三百十七条の三の三第一項、第三百二十八条の七第一項又は附則第四条第十四項の規定による申告について適用し、施行日前に行われた法第四十五条の三の二第一項若しくは第二項、第四十五条の三の三第一項、第五十条の七第一項、第三百十七条の三の二第一項若しくは第二項、第三百十七条の三の三第一項、第三百二十八条の七第一項又は附則第四条第十四項の規定による申告については、なお従前の例による。
新規則第九条の六及び第九条の八第四項の規定は、施行日の属する年の翌年の四月一日以後に行われる法第三百二十一条の七の三又は第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第三百二十一条の七の三又は第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知については、なお従前の例による。
新規則第十条第六項第一号、第十条の二の二第一号、第十条の二の三第一号及び附則第十三条の三第六項第一号イの規定は、施行日以後に提出する地方税法施行令(以下「政令」という。)第四十八条の九の八第一項、第四十八条の九の九第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは新規則附則第十三条の三第六項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令第四十八条の九の八第一項、第四十八条の九の九第一項若しくはこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十三条の三第六項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則第三条の二第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第十条の二の四第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定は、施行日以後に提出する政令第九条の七第十五項若しくは第二十五項又は第四十八条の十三第十六項若しくは第二十六項に規定する書類について適用し、施行日前に提出した政令第九条の七第十五項若しくは第二十五項又は第四十八条の十三第十六項若しくは第二十六項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第三条の二の二第二項第一号、第三条の四の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号、第三条の四の四第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第十条の二の五第二項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第五十三条第三十三項若しくは第三百二十一条の八第三十三項の規定による請求又は法第五十五条の三第一項から第三項まで若しくは第五十五条の五第一項から第三項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第五十三条第三十三項若しくは第三百二十一条の八第三十三項の規定による請求又は法第五十五条の三第一項から第三項まで若しくは第五十五条の五第一項から第三項までの規定による通知については、なお従前の例による。
新規則第四条の三の二第二項第一号、第五条の三第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号、第五条の五第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第六条の四第二項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第七十二条の二十四の十第四項若しくは第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求又は法第七十二条の三十九の三第一項から第三項まで若しくは第七十二条の三十九の五第一項から第三項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第七十二条の二十四の十第四項若しくは第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求又は法第七十二条の三十九の三第一項から第三項まで若しくは第七十二条の三十九の五第一項から第三項までの規定による通知については、なお従前の例による。
新規則第七条の二第二号の規定は、施行日の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の前年以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
新規則第七条の二の四第一項第一号、第七条の二の五第一項第一号及び第二項第一号並びに第七条の二の六第一項第二号の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る法第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る法第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。
新規則附則第四条第四項第一号イ及び第二号イ、第五項第一号並びに第十一項第一号の規定は、施行日以後に提出する政令附則第十条第六項、第七項又は第十六項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令附則第十条第六項、第七項又は第十六項に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則附則第四条第十四項第一号の規定は、施行日以後に行われる政令附則第十条第二十項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第十条第二十項の規定による通知については、なお従前の例による。
新規則附則第二十三条第一項第一号ロ及び第二項第一号ロの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第八条の三十八第一項第一号及び第四号の規定は、施行日以後に提出する政令第四十三条の十五第一項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した政令第四十三条の十五第一項に規定する申請書については、なお従前の例による。
新規則第八条の四十一第一号イ、第二号イ及び第三号イ並びに第八条の四十八第一号の規定は、施行日以後に行われる法第百四十四条の三十二第一項の規定による承認の申請又は施行日以後に製造する軽油に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告について適用し、施行日前に行われた法第百四十四条の三十二第一項の規定による承認の申請又は施行日前に製造した軽油に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告については、なお従前の例による。
新規則附則第二十三条の二第一項第一号ロ及び第二項第一号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十三条の二第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十三条の二第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則附則第二十四条第十二項第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十四条第十二項各号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十四条第十二項各号に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則附則第二十五条第一項第一号ロ、第二項第一号ロ、第三項第一号ロ、第四項第一号ロ、第五項第一号ロ、第六項第一号ロ、第七項第一号イ、第八項第一号イ及び第九項第一号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項第一号、第四項第一号、第五項第一号、第六項第一号、第七項第一号、第八項第一号又は第九項第一号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項第一号、第四項第一号、第五項第一号、第六項第一号、第七項第一号、第八項第一号又は第九項第一号に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第十六条の十八第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第十六条の十八第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第十六条の二十五第一号の規定は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第二十七条第一項第一号、第二十八条第一項第一号及び第二項第一号並びに第二十九条第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する法第七百五十条第一項若しくは第七百五十二条第一項に規定する申請書又は法第七百五十一条第一項若しくは第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した法第七百五十条第一項若しくは第七百五十二条第一項に規定する申請書又は法第七百五十一条第一項若しくは第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十七条第四項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第七百五十条第五項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた同項の規定による通知については、なお従前の例による。