トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (平成二七年三月三一日総務省令第三八号)

地方税法施行規則 附 則 (平成二七年三月三一日総務省令第三八号)

改正附則 / 全9

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六条の六、第七条の二の三、第八条の五十三の二及び第十五条の六の二の改正規定 平成二十七年七月一日 第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十七年九月三十日 第二条の二第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定、第二条の三、第二条の三の二第二項、第二条の三の三、第二条の三の四第二項、第二条の三の五第二項及び第二条の三の六の改正規定並びに次条及び附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の九の八第二項、第九条の九の九第二項」を「第九条の九の四第二項、第九条の九の五第二項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十八年一月一日 第三条第一項の表(四)の改正規定、第三条の二の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)並びに第十条第一項の表(八)及び第十条の二第一項の表(四)並びに第十条の二の四の改正規定並びに附則第四条の二及び第八条の四の改正規定並びに第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までを削る改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定並びに附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第十四条の十八第二項」の下に「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで、第七項及び第八項(同条第一項から第三項までについては第一条第二項において、第十五条の二第七項及び第八項については第一条第二項及び第十五条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の二の二第一項及び第二項(同条第一項については第一条第二項、第十五条の五の二第三項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において、第十五条の二の二第二項については第一条第二項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項(第一条第二項、第十五条の五の三第二項、第十五条の六の三第二項、第五十五条の二第四項、第五十五条の四第四項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第四項、第七十二条の三十九の四第四項、第七十二条の五十七の二第四項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第四項、第三百二十一条の十一の二第四項、第三百二十一条の十一の三第四項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)」を、「第十五条の四第二項」の下に「、第十五条の六の二第一項及び第二項」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の七第十五項、第二十五項及び第二十九項」を「第九条の七第十六項、第二十六項及び第三十項」に、「第四十八条の十三第十六項、第二十六項及び第三十項」を「第四十八条の十三第十七項、第二十七項及び第三十一項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十八年四月一日 略 附則第二十二条の四第一項及び第二十四条の二第二項の改正規定 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日 附則第七条第八項及び第九項の改正規定並びに附則第七条第六項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

第六条の六、第七条の二の三、第八条の五十三の二及び第十五条の六の二の改正規定 平成二十七年七月一日

第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十七年九月三十日

第二条の二第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定、第二条の三、第二条の三の二第二項、第二条の三の三、第二条の三の四第二項、第二条の三の五第二項及び第二条の三の六の改正規定並びに次条及び附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の九の八第二項、第九条の九の九第二項」を「第九条の九の四第二項、第九条の九の五第二項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十八年一月一日

第三条第一項の表(四)の改正規定、第三条の二の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)並びに第十条第一項の表(八)及び第十条の二第一項の表(四)並びに第十条の二の四の改正規定並びに附則第四条の二及び第八条の四の改正規定並びに第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までを削る改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定並びに附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第十四条の十八第二項」の下に「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで、第七項及び第八項(同条第一項から第三項までについては第一条第二項において、第十五条の二第七項及び第八項については第一条第二項及び第十五条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の二の二第一項及び第二項(同条第一項については第一条第二項、第十五条の五の二第三項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において、第十五条の二の二第二項については第一条第二項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項(第一条第二項、第十五条の五の三第二項、第十五条の六の三第二項、第五十五条の二第四項、第五十五条の四第四項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第四項、第七十二条の三十九の四第四項、第七十二条の五十七の二第四項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第四項、第三百二十一条の十一の二第四項、第三百二十一条の十一の三第四項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)」を、「第十五条の四第二項」の下に「、第十五条の六の二第一項及び第二項」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の七第十五項、第二十五項及び第二十九項」を「第九条の七第十六項、第二十六項及び第三十項」に、「第四十八条の十三第十六項、第二十六項及び第三十項」を「第四十八条の十三第十七項、第二十七項及び第三十一項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十八年四月一日

附則第二十二条の四第一項及び第二十四条の二第二項の改正規定 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日

附則第七条第八項及び第九項の改正規定並びに附則第七条第六項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

第二条(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第三項から第五項まで並びに第二条の三第二項第八号及び第三項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2

新規則第二条の三の二第二項並びに第二条の三の三第一項(同項第二号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族申告書」という。)又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族異動申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等に係る給与所得者の扶養親族申告書又は給与所得者の扶養親族異動申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

3

新規則第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第一項(同項第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により提出するものを含む。以下この項において「公的年金等受給者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

第三条(地方消費税に関する経過措置)

平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項において同じ。)の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」とする。

2

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年総務省令第三十四号)附則第三条第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「二十六年改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」と、地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項(二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」とする。

第四条

新規則第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用する。

第五条(道府県たばこ税に関する経過措置等)

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合における新規則第八条の五第一項、第八条の七及び第八条の九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条の五第一項

第十六号様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の地方税法施行規則(以下この項、第八条の七及び第八条の九において「平成二十七年改正前の地方税法施行規則」という。)第四十八号の二様式

第十六号の三様式

平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の三様式

第八条の七

第十六号様式

平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の二様式

第十六号の三様式

平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の三様式

第八条の九

第十六号の七様式

平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の四様式

2

平成二十七年改正法附則第十二条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。) 営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称

申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。)

営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称

3

平成二十七年改正法附則第十二条第六項の規定により卸売販売業者等(同条第三項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

4

平成二十七年改正法附則第十二条第八項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ三級品(平成二十七年改正法附則第十二条第一項に規定する紙巻たばこ三級品をいう。以下この項において同じ。)について平成二十七年改正法附則第十二条第三項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

5

第二項から前項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第九項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第六項」と、前項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第九項」と読み替えるものとする。

6

第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第十一項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第十一項」と読み替えるものとする。

7

第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第十三項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第十三項」と読み替えるものとする。

第六条(自動車取得税に関する経過措置)

新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第七条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

新規則第十一条の九第三号の規定は、施行日以後に取得される同号に規定する償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の九第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新規則附則第六条第三十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十四項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械類に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十五項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新規則附則第七条第八項及び第九項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に提出する法附則第十五条の八第六項又は第十一項に規定する申告書について適用し、同日前に提出したこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。

7

新規則第三十号様式は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第八条(市町村たばこ税に関する経過措置等)

平成二十七年改正法附則第二十条第二項の規定の適用がある場合における新規則第十六条の二の四第一項及び第十六条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十六条の二の四第一項

第三十四号の二様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の地方税法施行規則(以下この項及び第十六条の四において「平成二十七年改正前の地方税法施行規則」という。)第四十八号の五様式

第三十四号の二の二様式

平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の六様式

第十六条の四

第三十四号の二の六様式

平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の九様式

2

平成二十七年改正法附則第二十条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。) 営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称

申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。)

営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称

3

平成二十七年改正法附則第二十条第六項の規定により卸売販売業者等(同条第三項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

4

平成二十七年改正法附則第二十条第八項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ三級品(平成二十七年改正法附則第二十条第一項に規定する紙巻たばこ三級品をいう。以下この項において同じ。)について平成二十七年改正法附則第二十条第三項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

5

第二項から前項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第九項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第六項」と、前項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第九項」と読み替えるものとする。

6

第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第十一項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第十一項」と読み替えるものとする。

7

第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第十三項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第十三項」と読み替えるものとする。

第九条(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

新規則第二十五条第三項、第五項及び第六項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書(法第七百五十条第二項に規定する申請書をいう。以下この条において同じ。)に係る地方税関係書類(法第七百四十八条第二項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る地方税関係書類については、なお従前の例による。

条文数: 9
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