この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則附則第四条の四第九項第二号、第十二号の二様式の表及び第二十二号の四様式の表の改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十三条の規定 公布の日 第一条中地方税法施行規則第十七号の二様式別表の改正規定 平成二十七年十月一日 附則第六条及び第十条の規定 平成二十八年四月一日 第一条中地方税法施行規則第十八号様式の表及び同様式記載心得の改正規定並びに次条第七項の規定 平成二十九年一月一日
第一条中地方税法施行規則附則第四条の四第九項第二号、第十二号の二様式の表及び第二十二号の四様式の表の改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十三条の規定 公布の日
第一条中地方税法施行規則第十七号の二様式別表の改正規定 平成二十七年十月一日
附則第六条及び第十条の規定 平成二十八年四月一日
第一条中地方税法施行規則第十八号様式の表及び同様式記載心得の改正規定並びに次条第七項の規定 平成二十九年一月一日
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表裏面は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第五号の四様式から第五号の七様式まで、第十七号様式、第十七号の二様式、第五十五号の三様式及び第五十五号の四様式は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第五号の八様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される地方税法(以下「法」という。)第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項に規定する納入申告書について適用し、施行日前に提出された法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項に規定する納入申告書については、なお従前の例による。
新規則第十二号の三様式、第十二号の五様式及び第十二号の六様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る法第七十一条の十第二項に規定する納入申告書又は新規則第三条の七第二項に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する利子等に係る法第七十一条の十第二項に規定する納入申告書又は第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の七第二項に規定する納入書については、なお従前の例による。
新規則第十二号の七様式、第十二号の九様式、第十二号の十三様式及び第十二号の十五様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る法第七十一条の三十一第二項(法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する納入申告書又は新規則第三条の十第二項(新規則附則第十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等に係る法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書又は旧規則第三条の十第二項(旧規則附則第十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書については、なお従前の例による。
新規則第十二号の十様式及び第十二号の十二様式は、施行日以後に生じる法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書又は新規則第三条の十二第二項に規定する納入書について適用し、施行日前に生じた同号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書又は旧規則第三条の十二第二項に規定する納入書については、なお従前の例による。
新規則第十八号様式は、平成二十九年一月一日以後に給与の支払を受けないこととなる者に係る法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出について適用し、同日前に給与の支払を受けないこととなった者に係る法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出については、なお従前の例による。
新規則附則第二条の五の規定並びに第五十五号の五様式及び第五十五号の七様式は、施行日以後に支出する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る法附則第七条第三項及び第十項の規定による申請又は同条第五項及び第十二項の規定による通知について適用し、施行日前に支出した法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る法附則第七条第三項及び第十項の規定による申請又は同条第五項及び第十二項の規定による通知については、なお従前の例による。
新規則第一号様式、第六号様式記載要領(同様式記載要領21に係る部分に限る。)、第十号の三様式、第十号の四様式、第十号の五様式、第十三号の二様式、第十四号様式及び第二十二号の二の二様式は、施行日以後に行われる法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第五十三条の二並びに第三百二十一条の八の二の規定による請求、法第五十三条第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出並びに法第七百三十四条第三項の規定により準用する法第三百二十一条の八第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出、法第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第三百二十一条の十一の二第一項及び第三百二十一条の十一の三第一項の規定による申請又は地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下「平成二十五年改正法」という。)第二条の規定による改正後の法第五十三条第三十八項及び第三十九項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第五十三条の二並びに第三百二十一条の八の二の規定による請求、法第五十三条第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出並びに法第七百三十四条第三項の規定により準用する法第三百二十一条の八第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出、法第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第三百二十一条の十一の二第一項及び第三百二十一条の十一の三第一項の規定による申請又は平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の法第五十三条第四十四項及び第四十五項の規定による届出については、なお従前の例による。
新規則第六号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表一の表、同様式別表一記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、第六号の二様式、第七号様式、第十一号様式、第二十号様式、同様式別表一の表、同様式別表一記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、同様式別表四の三、第二十号の二様式、第二十号の三様式及び第二十二号の三様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第六号様式別表一記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)及び第二十号様式別表一記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に終了した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第一号様式、第十号の二様式、第十号の三様式、第十号の五様式、第十三号様式、第十三号の二様式及び第十四号様式は、施行日以後に行われる法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第七十二条の三十三の二並びに第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求、法第七十二条の二十五第二項(同条第六項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四項(法第七十二条の二十五第七項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第七十二条の二十五第三項及び第五項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合及び第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第七十二条の三十九の二第一項及び第七十二条の三十九の四第一項の規定による申請、地方税法施行令(以下「政令」という。)第二十四条の四第四項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出書の提出又は地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年総務省令第九十六号。以下この条において「平成二十六年改正省令」という。)による改正後の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第七十二条の三十三の二並びに第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求、法第七十二条の二十五第二項及び第四項の規定による承認の申請、同条第三項及び第五項の規定による承認の申請、法第七十二条の三十九の二第一項及び第七十二条の三十九の四第一項の規定による申請、政令第二十四条の四第四項の規定による届出書の提出又は平成二十六年改正省令による改正前の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
新規則第六号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表五、同様式別表五の二、同様式別表五の二の二、同様式別表五の二の三、同様式別表五の三、同様式別表五の四、同様式別表五の五、同様式別表十四及び第七号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新規則第十四号の二様式は、施行日の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の前年以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
新規則附則第四条第十二項第一号及び第十三項第一号の規定は、施行日以後に行われる政令附則第十条第十八項又は第十九項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第十条第十八項又は第十九項の規定による通知については、なお従前の例による。
新規則第十六号様式、同様式別表、第十六号の二様式、同様式別表、第十六号の三様式、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで及び第四十八号の二様式から第四十八号の四様式までは、施行日以後に行われる法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
新規則第十六号の十様式及び第十六号の三十七様式から第十六号の四十一様式までは、施行日の属する月以後の月分の法第百四十四条の十四第二項の規定による申告又は法第百四十四条の三十五第一項の規定による報告について適用し、施行日の属する月の前月以前の月分の法第百四十四条の十四第二項の規定による申告又は法第百四十四条の三十五第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
新規則第十六号の四十二様式は、施行日以後の軽油の製造に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告について適用し、施行日前の軽油の製造に係る同項の規定による報告については、なお従前の例による。
新規則第十六号の十二様式、第十六号の十四様式、第十六号の十六様式、第十六号の十六の二様式、第十六号の十七様式、第十六号の十七の二様式、第十六号の二十五様式、第十六号の二十八様式、第十六号の二十九様式、第十六号の三十一様式、第十六号の三十二様式、第十六号の三十三様式、第十六号の三十五様式及び第十六号の三十六様式は、施行日以後に行われる法第百四十四条の十八第一項の規定による申告、法第百四十四条の三十第一項の規定による申請、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、法第百四十四条の七第一項の規定による申請、法第百四十四条の八第一項の規定による申請、法第百四十四条の九第一項の規定による申請、新規則第八条の四十二第一項の規定による承認申請書の提出、新規則第八条の四十二第三項の規定による承認申請書の提出、新規則第八条の四十二第四項の規定による承認申請書の提出、法第百四十四条の三十四第一項若しくは第三項の規定による届出又は法第百四十四条の三十四第二項若しくは第三項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第百四十四条の十八第一項の規定による申告、法第百四十四条の三十第一項の規定による申請、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、法第百四十四条の七第一項の規定による申請、法第百四十四条の八第一項の規定による申請、法第百四十四条の九第一項の規定による申請、旧規則第八条の四十二第一項の規定による承認申請書の提出、旧規則第八条の四十二第三項の規定による承認申請書の提出、旧規則第八条の四十二第四項の規定による承認申請書の提出、法第百四十四条の三十四第一項若しくは第三項の規定による届出又は法第百四十四条の三十四第二項若しくは第三項の規定による届出については、なお従前の例による。
新規則第二十三号様式は、施行日以後に行われる法第三百四十九条の四第六項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第三百四十九条の四第六項の規定による通知については、なお従前の例による。
新規則第二十四号様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第二十七号様式から第三十号様式まで及び第三十一号様式から第三十三号様式までは、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新規則第十六号の五様式、第十六号の六様式、同様式別表、第三十四号の二様式、第三十四号の二の二様式、第三十四号の二の六様式、第四十八号の五様式、第四十八号の六様式及び第四十八号の九様式は、施行日以後に行われる法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
平成二十七年改正法附則第二十条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
新規則第三十四号の五様式から第三十四号の十様式まで及び第四十九号様式から第五十一号の二様式まで(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第三十四号の五様式から第三十四号の十様式まで及び第四十九号様式から第五十一号の二様式まで(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第三十四号の十一様式及び第三十四号の十二様式は、平成二十八年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二十七年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第四十四号様式及び同様式別表一から別表四までは、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成二十八年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成二十七年分までの個人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。