条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令による改正後の地方税法施行規則(次項において「新規則」という。)第三号様式及び同様式別表表面は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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新規則第十七号の二様式別表は、この省令の公布の日以後に地方税法第三百十七条の六第四項の規定により提出する同項に規定する公的年金等支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。
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