トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (平成二七年一〇月二九日総務省令第九一号)

地方税法施行規則 附 則 (平成二七年一〇月二九日総務省令第九一号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の規定及び附則第三条の規定 公布の日 第一条中地方税法施行規則第三号様式の改正規定 平成二十九年一月一日 第一条中地方税法施行規則第一号の三様式の改正規定及び次条第一項の規定 平成二十九年四月一日

第二条の規定及び附則第三条の規定 公布の日

第一条中地方税法施行規則第三号様式の改正規定 平成二十九年一月一日

第一条中地方税法施行規則第一号の三様式の改正規定及び次条第一項の規定 平成二十九年四月一日

第二条(経過措置)

この省令による改正後の地方税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一号の三様式は、平成二十九年四月一日以後に行われる地方税法(以下この条において「法」という。)第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知については、なお従前の例による。

2

新規則第三号様式、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3

新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に提出される法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出された法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。

4

新規則第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式は、施行日以後に支払うべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)に係る法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票について適用し、施行日前に支払うべき退職手当等に係る法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

条文数: 2
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