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地方税法施行規則 附 則 (平成二八年三月三一日総務省令第三八号)

改正附則 / 全6

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の規定 公布の日 第一条中地方税法施行規則第二十四条の六の二の改正規定 平成二十八年五月二十一日 第一条中地方税法施行規則第一条の七第二十三号、第九条の八、第十条第六項第一号、第十条の二の二及び第十条の二の三の改正規定並びに同令附則第四条第二項及び第三項後段の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第四項の規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」を「第四十八条の九の十第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十一」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十九年一月一日 略 第一条中地方税法施行規則附則第六条第四項及び第五項の改正規定、同条第三十五項の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同項を同条第三十八項とする改正規定、同条第三十四項を同条第三十七項とし、同条第三十三項を同条第三十六項とする改正規定、同条第三十二項を同条第三十五項とする改正規定、同条第三十一項の改正規定(第四号に係る部分を除く。)、同項を同条第三十四項とし、同条第三十項を同条第三十三項とする改正規定、同条第二十九項の改正規定、同項を同条第三十二項とする改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十一項とし、同条第二十四項から第二十七項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二十三項の改正規定(「附則第十一条第九項」を「附則第十一条第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十一項の改正規定、同項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十項の改正規定、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項から第十九項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第十五項を同条第十八項とする改正規定、同条第十四項を同条第十七項とする改正規定、同条第十三項を同条第十六項とする改正規定、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第九項から第十一項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第七項の次に一項を加える改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日

第二条の規定 公布の日

第一条中地方税法施行規則第二十四条の六の二の改正規定 平成二十八年五月二十一日

第一条中地方税法施行規則第一条の七第二十三号、第九条の八、第十条第六項第一号、第十条の二の二及び第十条の二の三の改正規定並びに同令附則第四条第二項及び第三項後段の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第四項の規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」を「第四十八条の九の十第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十一」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十九年一月一日

第一条中地方税法施行規則附則第六条第四項及び第五項の改正規定、同条第三十五項の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同項を同条第三十八項とする改正規定、同条第三十四項を同条第三十七項とし、同条第三十三項を同条第三十六項とする改正規定、同条第三十二項を同条第三十五項とする改正規定、同条第三十一項の改正規定(第四号に係る部分を除く。)、同項を同条第三十四項とし、同条第三十項を同条第三十三項とする改正規定、同条第二十九項の改正規定、同項を同条第三十二項とする改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十一項とし、同条第二十四項から第二十七項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二十三項の改正規定(「附則第十一条第九項」を「附則第十一条第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十一項の改正規定、同項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十項の改正規定、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項から第十九項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第十五項を同条第十八項とする改正規定、同条第十四項を同条第十七項とする改正規定、同条第十三項を同条第十六項とする改正規定、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第九項から第十一項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第七項の次に一項を加える改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日

第二条(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の三第三項から第八項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書を提出する場合について適用する。

2

新規則第二条の三の六第二項から第五項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により提出するものを含む。)を提出する場合について適用する。

3

新規則第二条の五第三項から第六項までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等に係る法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用する。

4

新規則第十条第六項第一号、第十条の二の二第一号及び第十条の二の三第一号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に提出する地方税法施行令(以下「政令」という。)第四十八条の九の八第一項若しくは第四十八条の九の十第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、同日前に提出した政令第四十八条の九の八第一項若しくは第四十八条の九の十第一項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十一に規定する届出書については、なお従前の例による。

5

新規則第三号様式別表表面は、施行日以後に行われる法第三百二十一条の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第三百二十一条の四第一項又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知については、なお従前の例による。

6

新規則第五号の十四様式、第五号の十四の二様式及び第十七号様式別表は、施行日以後に法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、若しくは交付するこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第三百十七条の六第一項若しくは第三項の規定により提出するこれらの規定に規定する給与支払報告書について適用し、施行日前に法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、若しくは交付したこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第三百十七条の六第一項若しくは第三項の規定により提出したこれらの規定に規定する給与支払報告書については、なお従前の例による。

7

法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により第一条による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二号の十三様式から第十二号の十五様式までによる同項に規定する納入申告書を提出した場合には、当分の間、新規則第十二号の十三様式から第十二号の十五様式までによる同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。

第三条(地方消費税に関する経過措置)

新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下「改正令」という。)による改正後の政令(以下「新令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第三項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第三項において同じ。)の支払から適用する。 この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。

2

平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」とする。

3

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」とする。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新規則附則第四条第七項及び第十五項の規定は、施行日以後に新令附則第十条第七項又は第二十三項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正令第一条の規定による改正前の政令附則第十条第七項又は第二十三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会に対する新規則第十六条の十第一項の規定の適用については、同項中「農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

2

新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第三十二項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第四十四項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

改正令附則第十一条第六項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。

6

改正令附則第十一条第六項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。

7

平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項において「改正法」という。)附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、旧規則附則第二十四条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第五十六条の二第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第三項」とする。

8

新規則第二十五号の三様式は、施行日以後に法第三百六十四条第五項の規定により徴収する固定資産税の納税通知書として交付(以下この項において「交付」という。)がされる場合について適用し、施行日前に交付がされた場合については、なお従前の例による。

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