この省令は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則第三条の四第二項、第三条の四の二第一項第四号、第三条の四の三第二項、第五条の二第二項、第五条の四第二項、第十条の二の六第二項及び第十条の二の七第二項の改正規定並びに同令附則第五条の二第六項及び第八項の改正規定 平成二十九年四月一日 第一条中地方税法施行規則第二条の二第二項及び第七項の改正規定並びに次条の規定 平成三十一年一月一日
第一条中地方税法施行規則第三条の四第二項、第三条の四の二第一項第四号、第三条の四の三第二項、第五条の二第二項、第五条の四第二項、第十条の二の六第二項及び第十条の二の七第二項の改正規定並びに同令附則第五条の二第六項及び第八項の改正規定 平成二十九年四月一日
第一条中地方税法施行規則第二条の二第二項及び第七項の改正規定並びに次条の規定 平成三十一年一月一日
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第二条の二第二項及び第七項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
令和八年度以後の各年度において、都道府県が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項、次項及び次条において「改正法」という。)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この条において「改正令」という。)附則第七条第五項本文の規定により市町村(特別区を含む。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に交付すべき額(以下この条において「交付額」という。)を交付した後又は改正令附則第七条第六項第一号の規定により市町村に返還すべき額(以下この条において「返還額」という。)を通知した後において、交付額又は返還額の算定に錯誤があったため、交付額又は返還額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第八条の二十七の規定は適用せず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 交付額を増加し、又は返還額を減少する必要が生じた場合 当該錯誤に係る額(第三項及び第五項において「過少交付額」という。)を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における当該市町村に係る交付額に加算し、又は返還額から減額するものとする。 交付額を減少し、又は返還額を増加する必要が生じた場合 当該錯誤に係る額(第四項及び第五項において「過大交付額」という。)を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における当該市町村に係る交付額から減額し、又は返還額に加算するものとする。
交付額を増加し、又は返還額を減少する必要が生じた場合 当該錯誤に係る額(第三項及び第五項において「過少交付額」という。)を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における当該市町村に係る交付額に加算し、又は返還額から減額するものとする。
交付額を減少し、又は返還額を増加する必要が生じた場合 当該錯誤に係る額(第四項及び第五項において「過大交付額」という。)を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における当該市町村に係る交付額から減額し、又は返還額に加算するものとする。
前項の場合において、当該市町村に係る市町村道(改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百四十三条第一項に規定する市町村道をいう。以下この項において同じ。)の延長又は面積(改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた旧規則第八条の二十三の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があったことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(当該率が零を下回るときは当該下回る率とし、小数点以下三位未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)を錯誤があった年度において当該市町村に交付し、又は通知した額に乗じて得た額とする。
第一項第一号の規定により過少交付額を返還額から減額する場合において、当該減額した額が零を下回るときは、当該市町村に対しては、改正令附則第七条第六項の規定にかかわらず、当該下回る額を交付額とみなして、同条第五項本文の規定を適用する。
第一項第二号の規定により過大交付額を交付額から減額する場合において、当該減額した額が零を下回るときは、当該市町村に対しては、改正令附則第七条第五項本文の規定にかかわらず、当該下回る額を返還額とみなして、同条第六項の規定を適用する。
第一項の場合においては、同項各号に規定する錯誤を発見した年度又はその翌年度における各市町村に係る交付額又は返還額は、当該年度における改正令附則第七条第五項の規定を適用して計算した同項に規定する算定額(以下この項において「算定額」という。)から過少交付額を減額し、及びこれに過大交付額を加算して得た額を当該年度における算定額として、同条第五項又は第六項第一号の規定により計算するものとする。
第二項の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該錯誤に係る額とする。