条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条(道府県たばこ税に関する経過措置)
この省令による改正後の地方税法施行規則等の一部を改正する省令(次条において「新規則」という。)別記第一号様式は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。次条において「改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
第三条(市町村たばこ税に関する経過措置)
新規則別記第二号様式は、施行日以後に改正法附則第二十条第四項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索