条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式は、この省令の施行の日以後に送付する地方税法附則第七条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式は、この省令の施行の日以後に送付する地方税法附則第七条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。