改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の地方税法施行規則第二条の四第一号イの規定による指定を受けている法人は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の地方税法施行規則第一条の九の二第一号の指定があったものとみなす。