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地方税法施行規則 附 則 (平成二九年三月三一日総務省令第二六号)

改正附則 / 全9

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条第一項、第六条及び第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定並びに第七条の二の六第一項第四号の改正規定、附則第三条の二の改正規定並びに第七号の三様式の表及び第十号様式の改正規定、第十号様式別表を削る改正規定並びに第十号の二様式の表の改正規定並びに附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定(「第六条の二第四項」を「第六条の二の二第六項」に改める部分に限る。)に限る。) 公布の日 第八条の二十九第三項及び第四項の改正規定 平成二十九年十月一日 第一条の九の三を第一条の九の四とし、第一条の九の二の次に一条を加える改正規定、第二条の二、第二条の三第三項、第二条の三の三第十項ただし書、第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第七項ただし書及び第八項の改正規定並びに次条第一項及び附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第三十五条の四の二」を「第三十五条の四の二第三項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成三十年一月一日 附則第三条の二の十六の改正規定(同条第二項を削る部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日 附則第三条の二の八第五号の改正規定 旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日

第五条第一項、第六条及び第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定並びに第七条の二の六第一項第四号の改正規定、附則第三条の二の改正規定並びに第七号の三様式の表及び第十号様式の改正規定、第十号様式別表を削る改正規定並びに第十号の二様式の表の改正規定並びに附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定(「第六条の二第四項」を「第六条の二の二第六項」に改める部分に限る。)に限る。) 公布の日

第八条の二十九第三項及び第四項の改正規定 平成二十九年十月一日

第一条の九の三を第一条の九の四とし、第一条の九の二の次に一条を加える改正規定、第二条の二、第二条の三第三項、第二条の三の三第十項ただし書、第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第七項ただし書及び第八項の改正規定並びに次条第一項及び附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第三十五条の四の二」を「第三十五条の四の二第三項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成三十年一月一日

附則第三条の二の十六の改正規定(同条第二項を削る部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日

附則第三条の二の八第五号の改正規定 旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日

第二条(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第三項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(次条第一項において「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に平成二十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2

地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この条及び次条第一項において「改正令」という。)附則第二条第十項の規定により同項に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条第十項の都道府県の知事に提出しなければならない。 請求者の氏名及び住所 請求者の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次号において「新租税特別措置法」という。)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地 当該還付に係る新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二条第二項各号に掲げる事実の発生が改正令附則第二条第十項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日 その他参考となるべき事項

請求者の氏名及び住所

請求者の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次号において「新租税特別措置法」という。)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地

当該還付に係る新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地

当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二条第二項各号に掲げる事実の発生が改正令附則第二条第十項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日

その他参考となるべき事項

3

前項の規定は、改正令附則第二条第十一項において準用する同条第十項の規定により同条第十一項に規定する徴収された配当割の額の還付を請求しようとする者について準用する。

4

新規則第三号様式別表は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(地方消費税に関する経過措置)

新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(改正令による改正後の地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第三項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第三項において同じ。)の支払から適用する。 この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。

2

平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」とする。

3

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」とする。

第四条

新規則第七条の二の九の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

新規則附則第三条の二の八の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第六条(自動車取得税に関する経過措置)

新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第七条(軽油引取税に関する経過措置)

新規則第八条の三十二第一項第七号イ、第八条の三十三第六号イ及び第八条の三十四第六号イの規定は、施行日以後に提出する新規則第八条の三十二第一項、第八条の三十三及び第八条の三十四に規定する申請書について適用し、施行日前に提出したこの省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項から第五項までにおいて「旧規則」という。)第八条の三十二第一項、第八条の三十三及び第八条の三十四に規定する申請書については、なお従前の例による。

第八条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新規則附則第六条第三十一項の規定の適用については、同項中「二酸化炭素排出抑制対策事業費又は」とあるのは「二酸化炭素排出抑制対策事業費、」と、「に係る」とあるのは「又は水素供給設備整備事業費に係る」とする。

2

新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第三十五項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新規則附則第六条第三十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第四十七項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

5

新規則附則第六条第五十九項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械類に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第九条(特別土地保有税に関する経過措置)

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会に対する新規則第十六条の十第一項の規定の適用については、同項中「農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

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