改正附則 / 全2条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の地方税法施行規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。