改正附則 / 全1条
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六号様式別表六の表の改正規定は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。