条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第二条(機械設備等を定める総理府令の廃止)
地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令(昭和三十一年総理府令第二十七号)は、廃止する。
第三条(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
第四条(特別区たばこ消費税に関する規定の適用)
新規則第八条の規定及び第十六号の二様式は、昭和四十年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る特別区たばこ消費税から適用する。
第五条(固定資産税に関する規定の適用)
次条の規定の適用がある場合を除き、新規則中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第六条
新規則第十条の五の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得された同条に規定する機械設備等について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
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昭和四十年一月一日以前に取得された機械設備等で旧地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令の適用を受けていたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
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