トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (平成二九年一二月一八日総務省令第八一号)

地方税法施行規則 附 則 (平成二九年一二月一八日総務省令第八一号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

第二条(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第十条の二の三第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは、「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。

第三条(事業税に関する経過措置)

この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは、「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。

条文数: 3
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