この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の六、第三条第三項及び第五条第三項の改正規定、第十条第九項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、第十条の二第三項の改正規定、第二十四条の三十八の次に七条を加える改正規定(第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までに係る部分に限る。)並びに第三十一条の次に十条を加える改正規定(第三十一条の五第三号及び第四号並びに第三十一条の六第三号及び第四号に係る部分に限る。) 令和元年十月一日 第三条の十四の改正規定 令和二年一月一日 第一条の四第二項及び第五条第一項の改正規定並びに附則第二条の八の次に一条を加える改正規定 令和二年四月一日 附則第四条及び第七条の規定 令和二年十月一日 附則第五条及び第八条の規定 令和三年十月一日 第八条の二の三及び第十六条の二の二の改正規定並びに第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定 令和四年十月一日
第二条の六、第三条第三項及び第五条第三項の改正規定、第十条第九項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、第十条の二第三項の改正規定、第二十四条の三十八の次に七条を加える改正規定(第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までに係る部分に限る。)並びに第三十一条の次に十条を加える改正規定(第三十一条の五第三号及び第四号並びに第三十一条の六第三号及び第四号に係る部分に限る。) 令和元年十月一日
第三条の十四の改正規定 令和二年一月一日
第一条の四第二項及び第五条第一項の改正規定並びに附則第二条の八の次に一条を加える改正規定 令和二年四月一日
附則第四条及び第七条の規定 令和二年十月一日
附則第五条及び第八条の規定 令和三年十月一日
第八条の二の三及び第十六条の二の二の改正規定並びに第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定 令和四年十月一日
平成三十年三月三十一日における地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域のうち、平成三十年四月一日において引き続き指定都市の区域である区域については、同日に指定都市の区域となったものとみなして、この省令による改正後の地方税法施行規則第三条の九、第三条の十一の二及び第三条の十三の二の規定を適用する。
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第十六号様式、第十六号の二様式及び第十六号の五様式は、同条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第十二条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
改正法附則第十二条第五項の規定により卸売販売業者等(地方税法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項及び次条において同じ。)又は小売販売業者(地方税法第七十四条第一項第四号に規定する小売販売業者をいう。次条第二項において同じ。)が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に地方税法施行規則(以下「規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
卸売販売業者等が、改正法附則第十二条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十二条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
改正法附則第十三条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
改正法附則第十三条第五項の規定により卸売販売業者等又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
卸売販売業者等が、改正法附則第十三条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十三条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第十六号の五様式は、同条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十五条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
改正法附則第二十五条第五項の規定により卸売販売業者等(地方税法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項及び次条において同じ。)又は小売販売業者(地方税法第四百六十四条第一項第四号に規定する小売販売業者をいう。次条第二項において同じ。)が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
卸売販売業者等が、改正法附則第二十五条第二項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第二十五条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
改正法附則第二十六条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
改正法附則第二十六条第五項の規定により卸売販売業者等又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
卸売販売業者等が、改正法附則第二十六条第二項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第二十六条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。