条文
括弧書き:
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
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この省令による改正後の地方税法施行規則第二条の二第五項及び第七項並びに第二条の三第二項(第九号に係る部分に限る。)及び第四項の規定並びに第三号様式別表、第五号の四様式及び第五号の十三様式は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令による改正後の地方税法施行規則第二条の二第五項及び第七項並びに第二条の三第二項(第九号に係る部分に限る。)及び第四項の規定並びに第三号様式別表、第五号の四様式及び第五号の十三様式は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。