この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則第一条の十七を同令第一条の十九とする改正規定、同令第一条の十六の改正規定、同条を同令第一条の十八とする改正規定及び同令第一条の十五の次に二条を加える改正規定並びに第五十五号の五様式の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定並びに附則第七条の規定 令和元年六月一日 第一条中地方税法施行規則第八条の十六及び第八条の十七の改正規定 令和元年七月一日
第一条中地方税法施行規則第一条の十七を同令第一条の十九とする改正規定、同令第一条の十六の改正規定、同条を同令第一条の十八とする改正規定及び同令第一条の十五の次に二条を加える改正規定並びに第五十五号の五様式の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定並びに附則第七条の規定 令和元年六月一日
第一条中地方税法施行規則第八条の十六及び第八条の十七の改正規定 令和元年七月一日
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十六及び第一条の十七の規定は、令和二年十月一日以後に開始する新規則第一条の十六第二項に規定する指定対象期間に係る同条第一項に規定する指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が同項に規定する申出書等を提出する場合について適用する。
前条第一号に掲げる規定の施行の日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定を都道府県等が受けようとする場合における新規則第一条の十六及び第一条の十七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条の十六第一項
七月一日から同月三十一日まで
四月一日から同月十日まで
第一条の十六第二項
毎年十月一日から翌年九月三十日まで
令和元年六月一日から令和二年九月三十日まで
をいう。
をいう。ただし、総務大臣が、指定を受けようとする都道府県等について、当該期間を指定対象期間とすることが適当でないと認める場合には、当該都道府県等に係る指定対象期間は令和元年六月一日から同年九月三十日までの期間とする。
前項の規定により読み替えられた新規則第一条の十六第二項ただし書の規定の適用がある場合における同項ただし書に規定する指定対象期間に係る指定をされた都道府県等は、前二項の規定にかかわらず、令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定を受けるために、新規則第一条の十六第一項に規定する申出書等を提出することができる。 この場合において、当該都道府県等が行う当該申出書等の提出については、同条及び新規則第一条の十七の規定を適用する。
新規則第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第二十四条の二十二に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。