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地方税法施行規則 附 則 (平成三一年三月二九日総務省令第三九号)

改正附則 / 全5

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の規定 公布の日 第一条中地方税法施行規則第二条に四項を加える改正規定、同令第二条の二第二項及び第四項並びに第二条の三の二から第二条の三の七までの改正規定並びに同令第三号様式別表裏面、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第五十五号の七様式備考の改正規定並びに次条の規定 令和二年一月一日 第一条中地方税法施行規則第一条の二の改正規定、同令第一条の九の五を同令第一条の九の七とし、同令第一条の九の四を同令第一条の九の六とし、同令第一条の九の三の次に二条を加える改正規定、同令第三条の三の二の次に一条を加える改正規定、同令第三条の四第二項第二号、第三条の四の二第一項第四号及び第三条の四の三第二項第二号の改正規定、同令第四条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四条の七の次に一条を加える改正規定、同令第五条の二第二項第二号の改正規定、同条を同令第五条の二の三とし、同令第五条の次に二条を加える改正規定、同令第五条の四第二項第二号の改正規定、同令第十条の二の十一を削り、同令第十条の二の十を同令第十条の二の十一とする改正規定、同令第十条の二の九第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の十とする改正規定、同令第十条の二の八第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の九とする改正規定並びに同令第十条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二を削り、同令附則第三条の二の二を同令附則第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第三条の二の七第二項第三号ロの改正規定並びに附則第五条の規定 令和二年四月一日 第一条中地方税法施行規則第十条の二の三第二項第二号の改正規定 令和四年一月一日 略 第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二条の規定 公布の日

第一条中地方税法施行規則第二条に四項を加える改正規定、同令第二条の二第二項及び第四項並びに第二条の三の二から第二条の三の七までの改正規定並びに同令第三号様式別表裏面、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第五十五号の七様式備考の改正規定並びに次条の規定 令和二年一月一日

第一条中地方税法施行規則第一条の二の改正規定、同令第一条の九の五を同令第一条の九の七とし、同令第一条の九の四を同令第一条の九の六とし、同令第一条の九の三の次に二条を加える改正規定、同令第三条の三の二の次に一条を加える改正規定、同令第三条の四第二項第二号、第三条の四の二第一項第四号及び第三条の四の三第二項第二号の改正規定、同令第四条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四条の七の次に一条を加える改正規定、同令第五条の二第二項第二号の改正規定、同条を同令第五条の二の三とし、同令第五条の次に二条を加える改正規定、同令第五条の四第二項第二号の改正規定、同令第十条の二の十一を削り、同令第十条の二の十を同令第十条の二の十一とする改正規定、同令第十条の二の九第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の十とする改正規定、同令第十条の二の八第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の九とする改正規定並びに同令第十条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二を削り、同令附則第三条の二の二を同令附則第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第三条の二の七第二項第三号ロの改正規定並びに附則第五条の規定 令和二年四月一日

第一条中地方税法施行規則第十条の二の三第二項第二号の改正規定 令和四年一月一日

第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二条(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

前条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式の適用については、令和二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同様式備考中「特例控除対象寄附金の額」とあるのは、「特例控除対象寄附金の額及び同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額」とする。

第三条(事業税に関する経過措置)

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。附則第七条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、毎年度、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項の規定により調製された市町村の決算に係る市町村民税の法人税割額のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内。以下この条において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額及び同項の規定により調製された都の決算に係る都民税の法人税割額(地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額をいう。)のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額とする。

第四条(地方消費税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号)による改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。 この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令」とする。

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令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令」とする。

3

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第三項」とする。

4

令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令」とする。

5

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第四項」とする。

第五条

令和二年四月一日前に設立された法人である事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。)において所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第五条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当する事業者(地方税法第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項の事業者に限る。)は、当該課税期間開始の日以後一月以内に第一条の規定による改正後の地方税法施行規則附則第三条の二の二第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。

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