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地方税法施行規則 附 則 (令和元年七月五日総務省令第二三号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条の十三の三、第四条の四、第五条、第六条の五、第七条の二の四第一項第五号及び第七条の二の五第二項第四号の改正規定並びに第一号様式の表の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分、「49」を「47」に改める部分及び「56」を「54」に改める部分を除く。)、同様式記載要領の改正規定(同様式記載要領10、12及び19に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「別表5の6((36))又は別表5の6の2((27))」を「別表5の6の2((27))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の六、同様式別表十四記載要領、第六号の三様式の表、同様式記載要領、第七号の三様式の表、第十号の三様式の表、同様式記載要領、第十号の五様式の表、同様式記載要領、第十二号の二様式の表、第十三号様式の表、同様式記載要領、第十三号の二様式の表、第十四号様式の表、同様式記載要領及び第二十号の五様式の表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 令和元年十月一日 第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分に限る。)、同様式記載要領12の改正規定、同様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。)、同様式別表五の表の改正規定、同様式別表五記載要領の改正規定(同表記載要領4に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「((23))」を「((24))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の二記載要領、同様式別表五の二の二の表、同様式別表九の記載要領3、同様式別表十記載要領、同様式別表十一の表及び同様式別表十一記載要領の改正規定並びに第二十号様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。) 令和二年一月一日 附則第二十条の改正規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日

第三条の十三の三、第四条の四、第五条、第六条の五、第七条の二の四第一項第五号及び第七条の二の五第二項第四号の改正規定並びに第一号様式の表の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分、「49」を「47」に改める部分及び「56」を「54」に改める部分を除く。)、同様式記載要領の改正規定(同様式記載要領10、12及び19に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「別表5の6((36))又は別表5の6の2((27))」を「別表5の6の2((27))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の六、同様式別表十四記載要領、第六号の三様式の表、同様式記載要領、第七号の三様式の表、第十号の三様式の表、同様式記載要領、第十号の五様式の表、同様式記載要領、第十二号の二様式の表、第十三号様式の表、同様式記載要領、第十三号の二様式の表、第十四号様式の表、同様式記載要領及び第二十号の五様式の表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 令和元年十月一日

第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分に限る。)、同様式記載要領12の改正規定、同様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。)、同様式別表五の表の改正規定、同様式別表五記載要領の改正規定(同表記載要領4に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「((23))」を「((24))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の二記載要領、同様式別表五の二の二の表、同様式別表九の記載要領3、同様式別表十記載要領、同様式別表十一の表及び同様式別表十一記載要領の改正規定並びに第二十号様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。) 令和二年一月一日

附則第二十条の改正規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日

第二条(地方消費税に関する経過措置)

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第十条第一項の規定の適用を受ける事業者(改正法第二条による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次条において同じ。)に係るこの省令(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第七条の二の四の規定の適用については、同条第一項第二号中「次条及び第七条の二の六」とあるのは「以下この項、次条及び第七条の二の六」と、同項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第五号中「前号に掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第二条による改正後の法第七十二条の八十八第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。

2

前項の事業者は、改正法附則第十条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 当該申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細 当該中間申告対象期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

当該申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

当該中間申告対象期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

第三条

改正法附則第十一条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

2

改正法附則第十一条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

3

改正法附則第十一条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号に掲げる金額」とする。

4

前三項に規定する事業者は、改正法附則第十一条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 当該申告書に係る地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細 当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

当該申告書に係る地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

条文数: 3
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