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地方税法施行規則 附 則 (令和二年七月一四日総務省令第六五号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類に関する経過措置)

この省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第一条の十六及び第一条の十七の規定は、都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)がこの省令の施行の日以後に地方税法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条において「申出書等」という。)を提出する場合について適用し、都道府県等が同日前に申出書等を提出した場合については、なお従前の例による。

第三条

令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間(都道府県等が新規則第一条の十六第三項の規定により申出書等を提出する場合には、同条第四項に規定する告示をした日から令和三年九月三十日までの期間)に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定を都道府県等が受けようとする場合における新規則第一条の十七第二項の規定の適用については、同項第二号中「前年度(前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)」とあるのは、「令和元年六月一日から令和二年三月三十一日までの期間」とする。

条文数: 3
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