この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条の十四の改正規定は、令和二年十二月一日から施行する。
この省令による改正後の地方税法施行規則(次条第一項において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この条及び次条において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項及び次条において同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び市町村民税については、この省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項において「旧規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、なおその効力を有する。
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「改正令」という。)附則第三条第二十六項の規定により改正令による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新令」という。)第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属調整額」と、「係る通算適用前欠損金額」とあるのは「係るなお効力を有する旧法第五十三条第五項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額」と、「最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」とあるのは「最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。」と、「法人税法第五十七条第六項又は第八項」とあるのは「なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項」と、「あること」とあるのは「ないこと」と、「(法第五十三条第五項」とあるのは「(改正法附則第五条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第五項」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属調整額」と、「事業年度又は」とあるのは「事業年度若しくは連結事業年度又は」と、「以後」とあるのは「若しくは連結事業年度以後」と読み替えるものとする。
改正令附則第三条第二十七項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度(以下この条において「前十年内事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの事業年度又は連結事業年度」と読み替えるものとする。
改正令附則第三条第三十二項の規定により新令第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属税額」と、「に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した」とあるのは「の生じた連結事業年度以後において連続して」と、「(法第五十三条第五項」とあるのは「(改正法附則第五条第五項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第五項」と、「提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出して」とあるのは「提出して」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と読み替えるものとする。
改正令附則第三条第三十三項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
改正令附則第三条第三十八項の規定により新令第八条の二十四の規定を準用する場合には、同条中「、被合併法人等」とあるのは「、同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)」と、「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第二十七項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第十五項」と、「控除対象還付対象欠損調整額(」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額(」と、「「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属還付税額」と、「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度」とあるのは「の計算の基礎となつた連結欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。)に係る連結事業年度」と、「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書(改正法附則第五条第六項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第二十八項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条ただし書中「法第五十三条第二十八項」とあるのは「改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項」と、「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と読み替えるものとする。
改正令附則第三条第三十九項の規定により新令第九条の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
改正令附則第五条第二十六項の規定により新令第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属調整額」と、「係る通算適用前欠損金額」とあるのは「係るなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額」と、「最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」とあるのは「最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。」と、「法人税法第五十七条第六項又は第八項」とあるのは「なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項」と、「あること」とあるのは「ないこと」と、「法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書(改正法附則第十三条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属調整額」と、「事業年度又は」とあるのは「事業年度若しくは連結事業年度又は」と、「以後」とあるのは「若しくは連結事業年度以後」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
改正令附則第五条第二十七項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度(以下この条において「前十年内事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの事業年度又は連結事業年度」と読み替えるものとする。
改正令附則第五条第三十二項の規定により新令第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属税額」と、「に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書(改正法附則第十三条第五項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出して」とあるのは「提出して」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
改正令附則第五条第三十三項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
改正令附則第五条第三十八項の規定により新令第八条の二十四の規定を準用する場合には、同条中「、被合併法人等」とあるのは「、同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)」と、「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第二十七項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百二十一条の八第十五項」と、「控除対象還付対象欠損調整額(」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額(」と、「「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属還付税額」と、「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度」とあるのは「の計算の基礎となつた連結欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。)に係る連結事業年度」と、「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書(改正法附則第十三条第六項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第三百二十一条の八第二十八項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条ただし書中「法第五十三条第二十八項」とあるのは「改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項」と、「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
改正令附則第五条第三十九項の規定により新令第九条の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
新規則の規定中法人の事業税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧規則の規定中法人の事業税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、なおその効力を有する。