この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則第二条の三第二項に一号を加える改正規定、同令第二条の五第二項及び第二十五条の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第一項第一号ロ(1)中「記名押印」を「その氏名」に改める部分及び同号ロ(2)の改正規定を除く。)並びに同令第二十七条から第三十条までの改正規定並びに同令附則第三条の二の二第一項及び第五項の改正規定並びに同令第五号の十四様式備考、第五号の十四の二様式備考及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定 令和四年一月一日 略 第一条中地方税法施行規則附則第二条の九の次に一条を加える改正規定 令和四年四月一日 第一条中地方税法施行規則第三十一条の二の二の改正規定 令和五年一月一日 第一条中地方税法施行規則附則第三十条第二項第二号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「家屋及び構築物」を「特例対象資産」に改める部分に限る。)、同項を同条第八項とする改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第七項とし、同条第二項の次に四項を加える改正規定並びに第四条中地方自治法施行規則附則第四条の改正規定並びに附則第六条第四項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十一項を同条第二十九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(第三十項に係る部分に限る。) 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(第八十六項及び第八十七項に係る部分に限る。) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日
第一条中地方税法施行規則第二条の三第二項に一号を加える改正規定、同令第二条の五第二項及び第二十五条の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第一項第一号ロ(1)中「記名押印」を「その氏名」に改める部分及び同号ロ(2)の改正規定を除く。)並びに同令第二十七条から第三十条までの改正規定並びに同令附則第三条の二の二第一項及び第五項の改正規定並びに同令第五号の十四様式備考、第五号の十四の二様式備考及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定 令和四年一月一日
略
第一条中地方税法施行規則附則第二条の九の次に一条を加える改正規定 令和四年四月一日
第一条中地方税法施行規則第三十一条の二の二の改正規定 令和五年一月一日
第一条中地方税法施行規則附則第三十条第二項第二号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「家屋及び構築物」を「特例対象資産」に改める部分に限る。)、同項を同条第八項とする改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第七項とし、同条第二項の次に四項を加える改正規定並びに第四条中地方自治法施行規則附則第四条の改正規定並びに附則第六条第四項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十一項を同条第二十九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(第三十項に係る部分に限る。) 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(第八十六項及び第八十七項に係る部分に限る。) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
新規則第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式は、令和四年一月一日以後に支払うべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、同日前に支払うべき退職手当等についてこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。
新規則第十七号の二様式別表は、令和四年一月一日以後に法第三百十七条の六第四項の規定により提出する同項に規定する公的年金等支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新規則附則第三条の二の二第五項の規定の適用については、同項中「第六条第一項」とあるのは、「第六条」とする。
新規則附則第四条の七第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
新規則第十六号の四十三様式は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
新規則第十条の二の十五の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第二十七項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(次項及び附則第九条第一項において「旧規則」という。)附則第六条第二十九項に規定する政府の補助を受けて取得された設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
令和三年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得(地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第一条の規定による改正後の法附則第六十四条に規定する取得をいう。)をされた新規則附則第三十条第二項に規定する家屋に対する同項第二号の規定の適用については、同号中「中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十四項」とあるのは、「生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)」とする。
新規則第三十三号の四様式は、施行日以後に取得される三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
新規則第二十四条の三十九第一項(第一号の四、第四号、第七号の二、第七号の三及び第十一号の二に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる法第七百四十七条の二第二項の特定書面等地方税関係申告等について適用する。
新規則第二十五条第二項の規定の適用については、旧規則第二十五条第二号に規定する承認を受けている同号に規定する関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第二十五条第二項第一号ロに規定する関連地方税関係帳簿の記録事項とみなす。
新規則第二十五条第五項の規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第一条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第七百四十八条又は第七百四十九条第一項若しくは第二項の承認を受けている旧法第七百四十八条に規定する地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第二十五条第五項第四号に規定する地方税関係帳簿の記録事項とみなす。
新規則第二十五条第七項及び第八項の規定は、令和四年一月一日以後に提出する同条第七項に規定する適用届出書に係る同項に規定する過去分書類について適用する。