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地方税法施行規則 附 則 (令和三年三月三一日総務省令第三五号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。 ただし、附則第三十条を削る改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

第二条(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税についてのこの省令による改正前の地方税法施行規則第二条第二項の規定による同項に規定する通知事項の提供については、なお従前の例による。

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この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

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新規則第二条の三の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二条の三の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族申告書等」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について給与所得者の扶養親族申告書等を提出した場合については、なお従前の例による。

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新規則第二条の三の五第三項及び第二条の三の六第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受ける場合を除く。以下この項において「公的年金等」という。)について法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等についてこれらの規定に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

条文数: 2
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