改正附則 / 全1条
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六号様式別表九記載要領の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から施行する。