条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行規則附則第四条の九の二の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
第二条(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数が官報で公示された日の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九及び第七条の二の十の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第一号中「令和二年十月一日」とあるのは、「平成二十七年十月一日」とする。
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