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地方税法施行規則 附 則 (令和四年三月三一日総務省令第二七号)

改正附則 / 全5

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条及び第六条の規定 公布の日 第一条中地方税法施行規則第二条の二第四項の改正規定(同項ただし書中「第百九十五条第四項」の下に「第百九十五条の二第二項」を加える部分を除く。)、同条第五項ただし書の改正規定、同令第二条の三の改正規定(同条第四項の改正規定(「前項第九号」を「第二項第九号」に改める部分に限る。)及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、同令第二条の三の二の改正規定(同条第一項中「第二条の三の四第一号」を「第二条の三の四第一項第一号」に改める部分及び同条第四項中「第二条の三の四第二号」を「第二条の三の四第一項第二号」に改める部分を除く。)及び同令第二条の三の三から第二条の三の七までの規定の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第三条の二の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定(同表記載要領9(ロ)及び(ハ)に係る部分を除く。)及び第十七号の二様式別表記載要領の改正規定並びに次条第一項、第三項、第四項、第六項及び第七項の規定 令和五年一月一日 第一条中地方税法施行規則第二条の六、第三条第三項、第五条第三項、第十条第十項、第十条の二第三項及び第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定、同令第三十一条の五及び第三十一条の六の改正規定並びに同令第三十三条の次に四条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二の十七第一項の改正規定及び同令附則第三条の二の二十第一項の改正規定(「附則第七条第二十三項」を「附則第七条第二十二項」に改める部分を除く。) 令和五年四月一日 第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二第二項、第一条の十二の三第二項及び第二条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「附記し」を「付記し」に改める部分及び同項第十号に係る部分に限る。)、同令第二条の三の三第十項ただし書及び第二条の三の六第九項ただし書の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十項の改正規定(「第二条の二第六項第二号」を「第二条の二第七項第二号」に改める部分に限る。)並びに同令附則第十七条第一項及び第十九条の改正規定並びに同令第五十六号様式及び第五十七号様式の改正規定並びに次条第二項の規定 令和六年一月一日 第一条中地方税法施行規則附則第四条の改正規定及び附則第三条の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)の施行の日

第三条及び第六条の規定 公布の日

第一条中地方税法施行規則第二条の二第四項の改正規定(同項ただし書中「第百九十五条第四項」の下に「第百九十五条の二第二項」を加える部分を除く。)、同条第五項ただし書の改正規定、同令第二条の三の改正規定(同条第四項の改正規定(「前項第九号」を「第二項第九号」に改める部分に限る。)及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、同令第二条の三の二の改正規定(同条第一項中「第二条の三の四第一号」を「第二条の三の四第一項第一号」に改める部分及び同条第四項中「第二条の三の四第二号」を「第二条の三の四第一項第二号」に改める部分を除く。)及び同令第二条の三の三から第二条の三の七までの規定の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第三条の二の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定(同表記載要領9(ロ)及び(ハ)に係る部分を除く。)及び第十七号の二様式別表記載要領の改正規定並びに次条第一項、第三項、第四項、第六項及び第七項の規定 令和五年一月一日

第一条中地方税法施行規則第二条の六、第三条第三項、第五条第三項、第十条第十項、第十条の二第三項及び第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定、同令第三十一条の五及び第三十一条の六の改正規定並びに同令第三十三条の次に四条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二の十七第一項の改正規定及び同令附則第三条の二の二十第一項の改正規定(「附則第七条第二十三項」を「附則第七条第二十二項」に改める部分を除く。) 令和五年四月一日

第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二第二項、第一条の十二の三第二項及び第二条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「附記し」を「付記し」に改める部分及び同項第十号に係る部分に限る。)、同令第二条の三の三第十項ただし書及び第二条の三の六第九項ただし書の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十項の改正規定(「第二条の二第六項第二号」を「第二条の二第七項第二号」に改める部分に限る。)並びに同令附則第十七条第一項及び第十九条の改正規定並びに同令第五十六号様式及び第五十七号様式の改正規定並びに次条第二項の規定 令和六年一月一日

第一条中地方税法施行規則附則第四条の改正規定及び附則第三条の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)の施行の日

第二条(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第七号の二及び第七号の三に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、令和五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合について適用し、令和四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2

令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合における第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の三第二項第十号に掲げる事項については、なお従前の例による。

3

前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項において「二号施行日」という。)から同条第四号に掲げる規定の施行の日(次項において「四号施行日」という。)の前日までの間における新規則第二条の三の三第十一項の規定の適用については、同項中「係る扶養控除額」とあるのは「係る地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額(第二号及び第三号において「扶養控除額」という。)」と、「第二条の二第五項」とあるのは「第二条の二第四項」と、同項第二号及び第三号中「が法」とあるのは「が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法」とする。

4

二号施行日から四号施行日の前日までの間における新規則第二条の三の六第十項の規定の適用については、同項中「係る扶養控除額」とあるのは「係る地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額(第二号及び第三号において「扶養控除額」という。)」と、「第二条の二第五項」とあるのは「第二条の二第四項」と、同項第二号及び第三号中「が法」とあるのは「が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法」とする。

5

新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。

6

前条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(次項において「二号新規則」という。)第十七号様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

7

二号新規則第十七号の二様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法施行規則(以下この項において「五号旧規則」という。)附則第四条第四項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第   号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づく五号旧規則附則第四条第四項第一号に規定する賃借権等が消滅した場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「同条第八項」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第   号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項」とする。

第四条(固定資産税に関する経過措置)

新規則附則第六条第十一項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2

新規則附則第六条第十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十三項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新規則附則第六条第十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定するごみ処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十四項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新規則附則第六条第十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十五項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新規則附則第六条第二十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新規則附則第六条第四十一項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

新規則附則第六条第七十五項の規定は、施行日以後に整備される同項第二号に規定する償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に整備された旧規則附則第六条第八十一項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第五条(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

新規則第二十五条第五項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第二十七条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に保存が行われる法第七百四十八条第二項に規定する地方税関係書類(以下この項及び次項において「地方税関係書類」という。)又は法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項若しくは同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項及び次項において「地方税関係書類等に記載すべき事項」という。)に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた地方税関係書類又は地方税関係書類等に記載すべき事項に係る電磁的記録については、なお従前の例による。

2

施行日から令和五年七月二十九日までの間に地方税関係書類又は地方税関係書類等に記載すべき事項に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新規則第二十五条第五項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

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データ提供: e-Gov法令検索