トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (令和四年七月二五日総務省令第四八号)

地方税法施行規則 附 則 (令和四年七月二五日総務省令第四八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十号の二様式記載要領の改正規定、第十号の三様式記載要領の改正規定(同様式記載要領5及び10に係る部分に限る。)及び第十号の四様式記載要領の改正規定は、令和四年十二月三十一日から施行する。

第二条(法人の事業税に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和四年四月一日前に開始した事業年度に係る法人の事業税に係るこの省令による改正後の地方税法施行規則第六号様式別表五の六の三の規定の適用については、同表記載要領中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の各規定には、当該規定に対応する令和二年所得税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年所得税法等改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の規定を含むものとする。

条文数: 2
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