改正附則 / 全2条
この省令は、令和五年一月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の地方税法施行規則第三号様式別表裏面は、令和五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。