この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則第十五条の十五の改正規定並びに同令第三十三号の五様式及び第三十四号様式の改正規定並びに附則第六条第一項の規定 令和五年七月一日 第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定(同条第二項中「第十条第七項」を「第十条第二十項」に改める部分を除く。)、同令第二条の六の改正規定、同令第九条の二の改正規定(同条第八項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第九項、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イに係る部分、同条第十三項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分、同条第十六項第一号イ、第十七項第一号イ、第十八項及び第二十項第一号イに係る部分、同条第三十四項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第三十七項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ及び第三項第一号イに係る部分、同条第四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分並びに第六項第一号イ、第七項第一号イ、第八項第一号イ、第十四項第一号イ、第十七項第一号イ及び第十八項第一号イに係る部分を除く。)、同令第十五条の九の改正規定(同条第五項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第六項及び第八項第一号イに係る部分、同条第十二項の表第五項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第十五項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第十五条の十一の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ、第三項第一号イ及び第四項第一号イに係る部分を除く。)、同令第二十五条及び第二十七条の改正規定並びに同令附則第二十条の改正規定並びに同令第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式記載要領2並びに第十九号様式及び同様式記載要領1の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第二項及び附則第七条の規定 令和六年一月一日 第一条中地方税法施行規則第二条の二から第二条の三の四まで及び第十五条の改正規定並びに同令第十五条の六の四を同令第十五条の六の五とし、同令第十五条の六の三を同令第十五条の六の四とし、同令第十五条の六の二を同令第十五条の六の三とし、同令第十五条の六の次に一条を加える改正規定 令和七年一月一日 第一条中地方税法施行規則附則第四条の七第十二項の改正規定並びに同令第十六号の十三様式の備考の表及び第十六号の三十の二様式の改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日 第一条中地方税法施行規則第十六条の二十二の二第四項第五号イの改正規定 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日 第一条中地方税法施行規則附則第六条に七項を加える改正規定(同条第八十八項から第九十一項までに係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行規則第二十四条の四十の改正規定(同条の見出しを改める部分、同条第三項中「特定地方税関係通知(」を「特定地方税関係通知等(」に、「特定地方税関係通知をいう」を「特定地方税関係通知等をいう」に改める部分及び同項第一号イ中「特定地方税関係通知」を「特定地方税関係通知等」に改める部分に限る。) 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法施行規則第十五条の十五の改正規定並びに同令第三十三号の五様式及び第三十四号様式の改正規定並びに附則第六条第一項の規定 令和五年七月一日
第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定(同条第二項中「第十条第七項」を「第十条第二十項」に改める部分を除く。)、同令第二条の六の改正規定、同令第九条の二の改正規定(同条第八項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第九項、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イに係る部分、同条第十三項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分、同条第十六項第一号イ、第十七項第一号イ、第十八項及び第二十項第一号イに係る部分、同条第三十四項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第三十七項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ及び第三項第一号イに係る部分、同条第四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分並びに第六項第一号イ、第七項第一号イ、第八項第一号イ、第十四項第一号イ、第十七項第一号イ及び第十八項第一号イに係る部分を除く。)、同令第十五条の九の改正規定(同条第五項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第六項及び第八項第一号イに係る部分、同条第十二項の表第五項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第十五項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第十五条の十一の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ、第三項第一号イ及び第四項第一号イに係る部分を除く。)、同令第二十五条及び第二十七条の改正規定並びに同令附則第二十条の改正規定並びに同令第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式記載要領2並びに第十九号様式及び同様式記載要領1の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第二項及び附則第七条の規定 令和六年一月一日
第一条中地方税法施行規則第二条の二から第二条の三の四まで及び第十五条の改正規定並びに同令第十五条の六の四を同令第十五条の六の五とし、同令第十五条の六の三を同令第十五条の六の四とし、同令第十五条の六の二を同令第十五条の六の三とし、同令第十五条の六の次に一条を加える改正規定 令和七年一月一日
第一条中地方税法施行規則附則第四条の七第十二項の改正規定並びに同令第十六号の十三様式の備考の表及び第十六号の三十の二様式の改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
第一条中地方税法施行規則第十六条の二十二の二第四項第五号イの改正規定 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日
第一条中地方税法施行規則附則第六条に七項を加える改正規定(同条第八十八項から第九十一項までに係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法施行規則第二十四条の四十の改正規定(同条の見出しを改める部分、同条第三項中「特定地方税関係通知(」を「特定地方税関係通知等(」に、「特定地方税関係通知をいう」を「特定地方税関係通知等をいう」に改める部分及び同項第一号イ中「特定地方税関係通知」を「特定地方税関係通知等」に改める部分に限る。) 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十六第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法施行規則第一条の十六第一項に規定する指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区が同項に規定する申出書等を提出する場合について適用する。
新規則第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式及び第十九号様式は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第十七号様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第三条の十四第二項及び第六条の二の二第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第七条において「二号施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(次項及び次条において「旧規則」という。)第九条の二第十四項第一号イ及び第十五項第一号イの規定の適用については、同条第十四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」と、同条第十五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」とする。
施行日から二号施行日の前日までの間における旧規則第九条の四第五項第一号イ、第十五項第一号イ及び第十六項第一号イの規定の適用については、同条第五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」と、同条第十五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」と、同条第十六項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」とする。
新規則第十六号の四十三様式は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第三十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十四項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則第十五条の十五の規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
新規則第三十三号の四様式は、施行日以後に取得される三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
新規則第二十五条第五項の規定は、二号施行日以後に保存が行われる地方税法(次項において「法」という。)第七百四十八条第三項に規定する地方税関係書類(以下この項において「地方税関係書類」という。)について適用し、二号施行日前に保存が行われた地方税関係書類については、なお従前の例による。
新規則第二十七条の規定は、二号施行日以後に保存が行われる法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項において「地方税関係書類等に記載すべき事項」という。)について適用し、二号施行日前に保存が行われた地方税関係書類等に記載すべき事項については、なお従前の例による。