改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の地方税法施行規則は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。