この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則附則第十五条第二項、第十六条第二項、第二十条第五項及び第二十二条の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定 令和七年一月一日 第一条中地方税法施行規則第三条の十五及び第四条の改正規定並びに同令附則第二条の六の二の次に一条を加える改正規定、同令附則第二条の八及び第二条の九の改正規定、同令附則第二条の十の改正規定(「附則第九条第二十二項」を「附則第九条第二十三項」に改める部分に限る。)、同令附則第四条の七の改正規定(同条第六項中「石垣空港」を「新石垣空港」に改める部分を除く。)並びに同令附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定並びに附則第二条第三項の規定 令和七年四月一日 第一条中地方税法施行規則第三条の十三の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四条の五、第四条の六の二及び第四条の七の改正規定並びに附則第二条第一項及び第二項の規定 令和八年四月一日 第一条中地方税法施行規則第一条の九の五第一項の改正規定 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日 第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第三項の表以外の部分の改正規定及び同表に次のように加える改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日
第一条中地方税法施行規則附則第十五条第二項、第十六条第二項、第二十条第五項及び第二十二条の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定 令和七年一月一日
第一条中地方税法施行規則第三条の十五及び第四条の改正規定並びに同令附則第二条の六の二の次に一条を加える改正規定、同令附則第二条の八及び第二条の九の改正規定、同令附則第二条の十の改正規定(「附則第九条第二十二項」を「附則第九条第二十三項」に改める部分に限る。)、同令附則第四条の七の改正規定(同条第六項中「石垣空港」を「新石垣空港」に改める部分を除く。)並びに同令附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定並びに附則第二条第三項の規定 令和七年四月一日
第一条中地方税法施行規則第三条の十三の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四条の五、第四条の六の二及び第四条の七の改正規定並びに附則第二条第一項及び第二項の規定 令和八年四月一日
第一条中地方税法施行規則第一条の九の五第一項の改正規定 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日
第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第三項の表以外の部分の改正規定及び同表に次のように加える改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の五(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四条の六の二(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第四条の七(第一号イ及びハ並びに第三号イ及びハに係る部分に限る。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「三号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、三号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)第三条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「八年新法」という。)第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの若しくは同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもの又は前事業年度に地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第八条第二項の規定の適用を受けた法人(八年新法第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を除く。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないものに限る。)のうち同号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものであって地方税法第七十二条の二第一項第三号に掲げる事業を行うものに対する新規則第四条の六の二の規定の適用については、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条中「及び資本金等の額」とあるのは、「、資本金等の額及び所得」とする。
前条第二号に掲げる規定の施行の日から三号施行日の前日までの間における新規則附則第二条の六の三の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「第五条の七」とあるのは、「第六条」とする。
新規則第七条の二の九及び第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条第二項において「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第二十七項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国際船舶に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十七項に規定する国際船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。