条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第二条(法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)
この省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。
第三条(法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)
新規則の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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