改正附則 / 全2条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。