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地方税法施行規則 附 則 (令和六年一〇月四日総務省令第九二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令による改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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