この省令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の四第二項ただし書の改正規定及び第二条の五の三第一項ただし書を削る改正規定並びに第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定並びに次条の規定 令和八年一月一日 第三条第一項の表(二)の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分に限る。)並びに第十条第一項の表(六)及び第十条の二第一項の表(二)の改正規定並びに附則第四条から第四条の六までの改正規定及び附則第八条の四の二を附則第八条の四の四とし、附則第八条の四の次に二条を加える改正規定 令和八年四月一日 第二十四条の四十の見出し及び同条第三項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定 令和九年四月一日 附則第二条の九の改正規定 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日) 附則第四条の七の改正規定並びに附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 附則第六条第七十項の次に二項を加える改正規定 港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日 附則第六条第十七項の次に一項を加える改正規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日 第一条の八の改正規定及び第三十一条の十の改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日
第二条の四第二項ただし書の改正規定及び第二条の五の三第一項ただし書を削る改正規定並びに第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定並びに次条の規定 令和八年一月一日
第三条第一項の表(二)の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分に限る。)並びに第十条第一項の表(六)及び第十条の二第一項の表(二)の改正規定並びに附則第四条から第四条の六までの改正規定及び附則第八条の四の二を附則第八条の四の四とし、附則第八条の四の次に二条を加える改正規定 令和八年四月一日
第二十四条の四十の見出し及び同条第三項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定 令和九年四月一日
附則第二条の九の改正規定 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)
附則第四条の七の改正規定並びに附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
附則第六条第七十項の次に二項を加える改正規定 港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日
附則第六条第十七項の次に一項を加える改正規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日
第一条の八の改正規定及び第三十一条の十の改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日
この省令による改正後の地方税法施行規則(次項、第三項及び次条において「新規則」という。)第二条の四第二項ただし書の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について受理する同法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について受理したこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。
新規則第二条の五の三第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき退職手当等について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
新規則第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式は、令和八年一月一日以後に支払うべき退職手当等について地方税法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、同日前に支払うべき退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付したこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号。以下この項において「海上運送法改正法」という。)附則第六条第一項の規定により引き続き対外旅客定期航路事業を営むことができる場合においてはその者を海上運送法改正法第三条の規定(海上運送法改正法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第八十七号。以下この項において「新海上運送法」という。)第十九条の七第一項の登録を受けた者と、海上運送法改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においてはその者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者と、それぞれみなして、新規則第十一条の二第一号ハ又は同条第四号ニの規定を適用する。
新規則附則第六条第三十四項の規定は、この省令の施行の日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、同日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第六条第三十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。