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地方税法施行規則 附 則 (令和七年七月二二日総務省令第六七号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定、同令第二条の二第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第七項第二号ハ及び同令第二条の三第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「に掲げる」を「又は第九号に掲げる」に改める部分、「の控除」を「又は特定親族特別控除額の控除」に改める部分及び「若しくは」を「、第百九十五条の三第二項若しくは」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第二項第九号」を「第二項第十号」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の二第三項に一号を加える改正規定、同令第二条の三の三第一項、第三項及び第四項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(「申告書を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)」を「提出した者」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の五第三項並びに第二条の三の六第一項から第三項まで及び第七項の改正規定並びに同条第十項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分を除く。)並びに同令第三号様式別表、第五号の四様式及び第五号の五様式の改正規定、同令第五号の七の二様式を加える改正規定並びに同令第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第一項及び第三項から第六項までの規定 令和八年一月一日 第一条中地方税法施行規則第二条の二第二項の改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同令第二条の三第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「に掲げる」を「又は第九号に掲げる」に改める部分、「の控除」を「又は特定親族特別控除額の控除」に改める部分及び「若しくは」を「、第百九十五条の三第二項若しくは」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二項第九号」を「第二項第十号」に改める部分を除く。)、同令第二条の三の三第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「第二条の二第六項」を「第二条の二第七項」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の六第九項の改正規定、同条第十項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十一項及び第十二項の改正規定並びに次条第二項の規定 令和九年一月一日 第一条中地方税法施行規則第六号様式別表五の二の三の改正規定 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日

第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定、同令第二条の二第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第七項第二号ハ及び同令第二条の三第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「に掲げる」を「又は第九号に掲げる」に改める部分、「の控除」を「又は特定親族特別控除額の控除」に改める部分及び「若しくは」を「、第百九十五条の三第二項若しくは」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第二項第九号」を「第二項第十号」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の二第三項に一号を加える改正規定、同令第二条の三の三第一項、第三項及び第四項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(「申告書を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)」を「提出した者」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の五第三項並びに第二条の三の六第一項から第三項まで及び第七項の改正規定並びに同条第十項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分を除く。)並びに同令第三号様式別表、第五号の四様式及び第五号の五様式の改正規定、同令第五号の七の二様式を加える改正規定並びに同令第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第一項及び第三項から第六項までの規定 令和八年一月一日

第一条中地方税法施行規則第二条の二第二項の改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同令第二条の三第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「に掲げる」を「又は第九号に掲げる」に改める部分、「の控除」を「又は特定親族特別控除額の控除」に改める部分及び「若しくは」を「、第百九十五条の三第二項若しくは」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二項第九号」を「第二項第十号」に改める部分を除く。)、同令第二条の三の三第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「第二条の二第六項」を「第二条の二第七項」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の六第九項の改正規定、同条第十項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十一項及び第十二項の改正規定並びに次条第二項の規定 令和九年一月一日

第一条中地方税法施行規則第六号様式別表五の二の三の改正規定 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

前条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第二条第四項及び第五項、第二条の二第五項並びに第二条の三第二項及び第四項の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号。以下この項において「令和七年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(第三項及び第四項において「新法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(地方税法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされるものを含む。)を提出する場合について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る令和七年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(第三項及び第四項において「旧法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(地方税法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされるものを含む。)を提出した場合については、なお従前の例による。

3

新規則第二条の三の三の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき新法第四十五項の二第一項ただし書及び第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について新法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第四十五項の二第一項ただし書及び第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について旧法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

4

新規則第二条の三の六の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について新法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について旧法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

5

新規則第三号様式別表、第五号の四様式、第五号の五様式、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

6

新規則第五号の九様式は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき退職手当等(地方税法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。

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