条文
括弧書き:
この省令は、昭和四十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、附則第十項、第十一項及び第十四項の改正規定は、公布の日から施行する。
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この省令による改正後の地方税法施行規則の規定(附則第十項、第十一項及び第十四項の規定を除く。)は、個人の道府県民税及び市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。次項において同じ。)の納税通知書、給与支払報告書並びに個人の道府県民税及び市町村民税の納期限変更告知書及び督促状(分離課税に係る所得割について使用する場合の当該納期限変更告知書及び督促状を除く。)に関する部分にあつては施行日以後に交付し、又は提出する分から、その他の部分にあつては施行日以後に支払われるべき退職手当等に係る分から適用する。
条文数: 2
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