条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、令和七年十一月二十八日から施行する。 ただし、第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。
第二条(道府県たばこ税に関する経過措置)
この省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第十六号様式、第十六号の二様式及び第十六号の五様式は、前条ただし書に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「一部施行日」という。)以後に行われる地方税法(次条において「法」という。)第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、一部施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
第三条(市町村たばこ税に関する経過措置)
新規則第十六号の五様式は、一部施行日以後に行われる法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、一部施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索