改正附則 / 全2条
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
この省令による改正後の地方税法施行規則附則第二条の五の二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき退職手当等について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。