この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行規則第一条の十五の次に一条を加える改正規定、同令第一条の十六(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「この項」の下に「又は次項」を加え、「及び法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等」を「並びに法第三十七条の二第五項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し(以下この項及び次項において「指定の取消し」という。)を受けた都道府県等(当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過しないものに限る。)」に改める部分及び同条第四項中「法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された」を「指定の取消しを受けた」に、「この項」を「前項又はこの項」に、「取消し」を「指定の取消し」に、「二年」を「当該指定の取消しに係る特定期間」に改める部分を除く。)、同令第一条の十七(見出しを含む。)の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 令和八年十月一日 第一条中地方税法施行規則第二条の三第二項第九号、第二条の三の五から第二条の三の七まで及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第四項の規定 令和九年一月一日 第一条中地方税法施行規則第二十四条の四十第一項及び第二項の改正規定 令和九年五月一日 第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の二第五項の改正規定 令和九年九月一日 第一条中地方税法施行規則附則第十三条の三の改正規定(同条第二項から第四項までに係る部分及び同条第十一項中「租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項」を「租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十三条の四第三項及び第二十二条の二第五項の改正規定 令和十年一月一日 第一条中地方税法施行規則第二十四条の四十五の次に二条を加える改正規定 令和十年四月一日 第一条中地方税法施行規則第二十四条の六の二の改正規定 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行規則第三条の二の二第一項、第四条の三の二第一項及び第十条の二の七第一項の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
第一条中地方税法施行規則第一条の十五の次に一条を加える改正規定、同令第一条の十六(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「この項」の下に「又は次項」を加え、「及び法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等」を「並びに法第三十七条の二第五項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し(以下この項及び次項において「指定の取消し」という。)を受けた都道府県等(当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過しないものに限る。)」に改める部分及び同条第四項中「法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された」を「指定の取消しを受けた」に、「この項」を「前項又はこの項」に、「取消し」を「指定の取消し」に、「二年」を「当該指定の取消しに係る特定期間」に改める部分を除く。)、同令第一条の十七(見出しを含む。)の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 令和八年十月一日
第一条中地方税法施行規則第二条の三第二項第九号、第二条の三の五から第二条の三の七まで及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第四項の規定 令和九年一月一日
第一条中地方税法施行規則第二十四条の四十第一項及び第二項の改正規定 令和九年五月一日
第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の二第五項の改正規定 令和九年九月一日
第一条中地方税法施行規則附則第十三条の三の改正規定(同条第二項から第四項までに係る部分及び同条第十一項中「租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項」を「租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十三条の四第三項及び第二十二条の二第五項の改正規定 令和十年一月一日
第一条中地方税法施行規則第二十四条の四十五の次に二条を加える改正規定 令和十年四月一日
第一条中地方税法施行規則第二十四条の六の二の改正規定 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日
第一条中地方税法施行規則第三条の二の二第一項、第四条の三の二第一項及び第十条の二の七第一項の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号。附則第四条並びに第五条第七項及び第八項において「改正法」という。)第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間に係るこれらの規定による指定を受けようとする第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下この条、次条及び附則第五条において「新規則」という。)第一条の十五の二に規定する都道府県等は、同日前においても、同条、新規則第一条の十六第一項、第一条の十七及び第一条の十七の二の規定の例により、新規則第一条の十五の二に規定する申出書等を提出するものとする。
新規則第一号の三様式及び第三号様式別表裏面は、令和八年度分以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
市町村は、前項の規定にかかわらず、令和八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(次条第四項、附則第四条から第六条までにおいて「旧規則」という。)第一号の三様式及び第三号様式別表裏面によることができる。
新規則第十六号の十様式は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に地方税法(以下この条から附則第五条までにおいて「法」という。)第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税に係る法第百四十四条の十四第二項の納入申告書について適用し、施行日前に法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税に係る法第百四十四条の十四第二項の納入申告書については、なお従前の例による。
新規則第十六号の十二様式は、施行日以後に法第百四十四条の二第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは法第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税に係る法第百四十四条の十八第二項の申告書について適用し、施行日前に法第百四十四条の二第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは法第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税に係る法第百四十四条の十八第二項の申告書については、なお従前の例による。
新規則第十六号の十四様式は、施行日以後に法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税に係る法第百四十四条の三十第一項の申請に用いる申請書について適用し、施行日前に法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税に係る法第百四十四条の三十第一項の規定の申請に用いる申請書については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある旧規則第十六号の十様式、第十六号の十二様式、第十六号の十四様式、第十六号の十六の三様式又は第十六号の三十の三様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則第十六号の十様式、第十六号の十二様式、第十六号の十四様式、第十六号の十六の三様式又は第十六号の三十の三様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
令和八年度以後の各年度において、都道府県が改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割について地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号。以下この条において「改正令」という。)附則第四条第一項本文の規定により市町村(特別区を含む。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に交付すべき額(以下この条において「交付額」という。)を交付した後又は改正令附則第四条第二項第一号の規定により市町村に返還すべき額(以下この条において「返還額」という。)を通知した後において、交付額又は返還額の算定に錯誤があったため、交付額又は返還額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧規則第九条の十五の規定は適用せず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 交付額を増加し、又は返還額を減少する必要が生じた場合 当該錯誤に係る額(第三項及び第五項において「過少交付額」という。)を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における当該市町村に係る交付額に加算し、又は返還額から減額するものとする。 交付額を減少し、又は返還額を増加する必要が生じた場合 当該錯誤に係る額(第四項及び第五項において「過大交付額」という。)を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における当該市町村に係る交付額から減額し、又は返還額に加算するものとする。
交付額を増加し、又は返還額を減少する必要が生じた場合 当該錯誤に係る額(第三項及び第五項において「過少交付額」という。)を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における当該市町村に係る交付額に加算し、又は返還額から減額するものとする。
交付額を減少し、又は返還額を増加する必要が生じた場合 当該錯誤に係る額(第四項及び第五項において「過大交付額」という。)を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における当該市町村に係る交付額から減額し、又は返還額に加算するものとする。
前項の場合において、当該市町村に係る市町村道(改正法第一条の規定による改正前の法第百七十七条の六第一項に規定する市町村道をいう。以下この項において同じ。)の延長又は面積(改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧規則第九条の十一の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があったことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(当該率が零を下回るときは当該下回る率とし、小数点以下三位未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)を錯誤があった年度において当該市町村に交付し、又は通知した額に乗じて得た額とする。
第一項第一号の規定により過少交付額を返還額から減額する場合において、当該減額した額が零を下回るときは、当該市町村に対しては、改正令附則第四条第二項の規定にかかわらず、当該下回る額を交付額とみなして、同条第一項本文の規定を適用する。
第一項第二号の規定により過大交付額を交付額から減額する場合において、当該減額した額が零を下回るときは、当該市町村に対しては、改正令附則第四条第一項本文の規定にかかわらず、当該下回る額を返還額とみなして、同条第二項の規定を適用する。
第一項の場合においては、同項各号に規定する錯誤を発見した年度又はその翌年度における各市町村に係る交付額又は返還額は、当該年度における改正令附則第四条第一項の規定を適用して計算した同項に規定する算定額(以下この項において「算定額」という。)から過少交付額を減額し、及びこれに過大交付額を加算して得た額を当該年度における算定額として、同条第一項又は第二項第一号の規定により計算するものとする。
第二項の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該錯誤に係る額とする。
旧規則第十六号の四十三様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、令和八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
市町村は、法第三百四十一条第十号及び第十一号に規定する土地課税台帳及び土地補充課税台帳(法第三百八十一条第八項の規定によるみなす土地補充課税台帳を含む。)の様式については、新規則第二十四号様式にかかわらず、令和十三年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
市町村は、法第三百四十一条第十二号及び第十三号に規定する家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、新規則第二十五号様式にかかわらず、令和十三年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
市町村は、法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、令和十三年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
法第三百四十一条第十四号に規定する償却資産課税台帳及び法第三百八十三条(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって市町村長(同項において法第三百八十三条を準用する場合にあっては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書の様式については、新規則第二十六号様式にかかわらず、令和十三年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
市町村は、法第三百八十七条第一項の規定によって備えなければならないこととされる土地名寄帳及び家屋名寄帳の様式については、新規則第二十八号様式にかかわらず、令和十三年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第一条による改正前の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十一条第八項に規定する車両に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第二十四項の規定は、なおその効力を有する。
地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条による改正前の法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第二十四条第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
旧規則第三十三号の四の二様式、第三十三号の五様式又は第三十四号様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。