トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (令和八年七月二一日総務省令第八九号)

地方税法施行規則 附 則 (令和八年七月二一日総務省令第八九号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第十六号様式別表一記載要領4及び5、同様式別表二記載要領4、第十六号の二様式記載要領4、同様式別表一記載要領4、同様式別表二記載要領4、同様式別表三記載要領4並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定 令和八年十月一日

第三十八条、附則第十八条、第三号様式別表裏面、第五号の五様式、第六号様式、同様式別表五、第十二号の十様式備考1及び2、第十二号の十一様式、第十二号の十三様式、第十二号の十四様式、第十二号の十五様式、第十二号の十五の二様式並びに第十七号様式別表記載要領11の改正規定並びに次条の規定 令和九年一月一日

附則第十三条の三の改正規定 令和十年一月一日

附則第二十条の次に二条を加える改正規定並びに第五十六号様式及び第五十七号様式の改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日

第三条(自動車税に関する経過措置)

新規則附則第五条の二の三の規定は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。

第五条(固定資産税に関する経過措置)

新規則第十条の七の三第一項第五号及び第九項の規定は、令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(軽自動車税に関する経過措置)

新規則附則第八条の三の四第七項(第三号に係る部分に限る。)及び第八条の四の規定は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索