改正附則 / 全2条
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、軽油引取税に関する部分(第十八条を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。
この府令による改正後の地方税法施行規則(以下「新府令」という。)第十七条の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。