条文
括弧書き:
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
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改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の三様式、第五号の五様式、第五号の七様式、第五号の十様式及び第十七号様式は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
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新規則第十条の四、第十一条の二及び第十五条の二の規定は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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