条文
括弧書き:
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
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改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第二条の五の規定を除く。)は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。
3
新規則第二条の五の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する当該特別徴収票については、なお従前の例による。
条文数: 3
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