条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第十九号様式は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第三条(個人の事業税に関する規定の適用)
新規則第七条の二の規定は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第四条(固定資産税に関する規定の適用等)
新規則附則第八条第五号及び第六号の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
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昭和四十四年度分の固定資産税に限り、新規則第十条の十一中「前年度に係る事業計画」とあるのは「昭和四十四年度に係る事業計画」と読み替えるものとする。
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